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給与ルールの例外適用について

給与ルールが、複数の項目(目標達成率、勤怠など)のポイント制により完全に定量的に定められている場合で、例外適用することについてのご相談です(ポイント制ルールで決定される給与より低い給与を適用する)。ポイント制ルールは正式な人事規則に記載されたものではありませんが、社員向けに説明しオープンにされています。本人が了解すれば認められる、本人の了解によらず認められない、どのレベルで可能な話しでしょうか?

補足:当該案件は勤怠に問題ありという社員の件となります(家族の病気を理由に休暇、欠勤が多い方ですが、継続的に欠勤しているものではありません。ただ、家族の病気というのも少々疑わしいところがあります)。ポイント制の項目には勤怠も含まれますが、トータルの結果が高すぎて違和感あるものになっています。

宜しくお願いします。

投稿日:2021/05/13 10:27 ID:QA-0103495

さとさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした給与決定に直接関わる重要なルールにつきましては、本来就業規則上に定めておかれる必要があるものといえます。

そして、理由がどのようであれ一方的に所定のルールを逸脱する事は認められませんので、減額変更するためには本人の同意を得る事が必要です。

投稿日:2021/05/13 11:00 ID:QA-0103497

相談者より

いつもアドバイス有難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/06/18 11:12 ID:QA-0104745参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

ポイント評価が実行されているのであれば、これは就業規則に明記され、周知徹底されなければならない必須事項です。まずは就業規則変更が第一優先です。
その上で、現状の就業規則では一切人事考課はしないのでしょうか?
欠勤など勤怠管理は一般的なもっとも基本となる人事考課であり、欠勤が多いなどは評価が下がるのは当然ですし、何より欠勤以上にその結果業務が滞る、成果が劣るなどであれば、一般論として人事考課で低評価とするのは合理的です。
就業規則不備と同時に、成果評価など客観的な評価制度実行を進めるのが良いと思います。

投稿日:2021/05/13 13:50 ID:QA-0103502

相談者より

遅くりましたがご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/06/18 11:13 ID:QA-0104746参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与ルールを完全に定量的に定め、社員説明し、オープンにしている以上、原則として、例外は許されません。

例外をつくるのであれば、例外対応可能なように、給与ルールを見直すべきでしょう。

また、欠勤について、詳細にもよりますが、無断欠勤でない限り、欠勤申請のルールにそっていれば、よほど業務に支障がない限り、勤怠に問題ありといえるかどうかです。

年休でなければ、理由を問うことも可能ですので、「家族の病気というのも少々疑わしいところがあります」ということであれば、証拠書類を提出させることです。

投稿日:2021/05/13 15:54 ID:QA-0103506

相談者より

遅くなりましたがご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2021/06/18 11:13 ID:QA-0104747参考になった

回答が参考になった 0

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