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年度途中の海外子会社出向時の有給休暇取得義務対象について

お世話になっております。

標題の件につきまして、ご教示いただきたく、投稿させていただきました。

弊社は4月~翌3月が事業年度となっており、
有給休暇の付与は4/1にしております。

事業年度途中で海外出向となり、
海外子会社出向以前の国内での有給休暇取得日数が5日未満となる場合、
罰則対象となるのでしょうか。
(海外子会社出向後は、当該事業年度は出向元に戻らない想定です)

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2021/04/16 11:22 ID:QA-0102798

TOSHIさん
埼玉県/機械(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外出向時の未使用有休に就いて

▼海外出向時に未使用となる有休に関する法定上の定め(罰則も含め)はありません。
▼出向期間は分かりませんが、赴任先での労働条件に関する事案なので、不利とならない様、出向元・出向先両者で話合って下さい。
▼尚、両者は、親子関係にあり、意思疎通が容易な筈なので揉めるようなことはないと思います。

投稿日:2021/04/17 16:51 ID:QA-0102826

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/24 09:29 ID:QA-0103777参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省による改正労働基準法Q&Aにおきまして、労働者が海外企業に出向する場合は、年次有給休暇の時季指定義務については、出向前の期間において、労働者に5日の年次有給休暇を取得させる必要があると示されています。

但し、海外企業に在籍出向する場合においては、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めにより、出向前の基準日から1年以内の期間において、出向の前後を通算して5日の年次有給休暇の時季指定を行うこととしても差し支えないものとされています。

それ故、上記に違反すれば罰則の適用も無いとは言い切れませんが、仮に適用されなくとも法令遵守が不可欠である事はいうまでもございません。

投稿日:2021/04/17 22:45 ID:QA-0102829

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/24 09:29 ID:QA-0103778参考になった

回答が参考になった 0

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