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36協定

36協定は、時間外労働と休日労働を分けて協定するようになっていますが、休日労働の時間数は、時間外労働の時間数に算入しなくて良いのでしょうか?

投稿日:2007/10/27 09:49 ID:QA-0010237

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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お答えします

いつもご利用ありがとうございます。
結論から申し上げますと、休日労働の時間数は、時間外労働時間数には含まれません。
 理由は、労働基準法は刑罰法規であり、二重処罰(二重評価)の禁止の法則の適用により、、一旦休日出勤と評価された(法律上の違法)行為を重ねて時間外労働という違法行為に再評価できないということです。

投稿日:2007/10/27 10:39 ID:QA-0010239

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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