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生理休暇取得者に対する受診の助言について

皆さまの回答をいつも参考にさせていた大いております。

弊社では下記の通り生理休暇を運用しております
・無給であり、勤務表上は欠勤表記だが、勤怠評価時は出勤カウントにしている
・本人から申し出があればその通り付与している
・申請先も上司と女性の人事担当者としておりプライバシーには一定の配慮をしている

そのような中で、毎月取得される方と全く取得されたない方がおり、多少なり不満の声が聞こえております。
人事としては取得は権利であり、付与を拒否するつもりは全くございません。

例えば、毎月継続して生理休暇を必ず取得するような社員に「健康管理の一環として該当する医療機関の受診を勧める」行為はハラスメント等に該当しますでしょうか。
因みに、弊社では毎年の健康診断結果に基づき、「要治療」や「要精密検査」となった社員に対し、健康増進の観点から受診を促す会社からのメッセージを結果の配布時に添えており、生理休暇に対しても同様の意図としております。
弊社はシフト制を採用しており、誰かが急に欠勤すれば当然他の誰かがフォローをするため、不満の声が聞こえることに対しても一部理解できます。

ご意見お聞かせいただけますようお願いいたします。

投稿日:2021/03/12 11:11 ID:QA-0101655

労務担当者さん
宮城県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、女性の生理というセンシティブな事柄になりますので、まずは専門家である医師にご相談される事をお勧めいたします。

その結果、当人の勤怠状況から受診が望ましいという事であれば、健康面への配慮からも勧められるべきといえます。素人判断での対応は避けられるべきでしょう。

投稿日:2021/03/12 12:16 ID:QA-0101664

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
一度人事より産業医に相談をしてみます。

投稿日:2021/03/17 10:43 ID:QA-0101818参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

生理休暇への考え方

基本的に本人申請で取得できる、日数制限もないことが生理休暇の特徴ですから、そこを制限することになる施策はできないと考えるべきでしょう。
また診断したところで治癒できない症状もあり(器官全摘など人生を左右するような治療を強要出来るわけがないので)対応策にはなりません。

考え方を変えて、シフト制の勤務であることから、緊急対応をしてくれた社員への評価を高めるなどはいかがでしょうか。マイナスを根絶できない以上、プラスを促進することで不満が減らせないでしょうか。

投稿日:2021/03/12 12:47 ID:QA-0101669

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
代替要員の社員には上長より感謝の意は伝えているようですが、勤務評価についても考慮できるように検討してみます。

投稿日:2021/03/17 10:44 ID:QA-0101819大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

生理休暇を毎月取ったからといって、医療機関の受診を勧めるのは問題です。

勧められた女性にしてみればよけいなお世話であり、ハラスメント以外なにものでもありません。

生理休暇を制度として運用している以上、取る取らないは自由であり、取らない人が不満をいうのであれば、取る人からすれば、じゃああなたも取ったらどうですかという話で終わってしまいます。

シフト制を採用している以上、誰かが急に欠勤すれば当然他の誰かがフォローをするというのも想定の範囲内と考え、割り切るしかないでしょう。

投稿日:2021/03/13 07:44 ID:QA-0101694

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。