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紹介された方の内定辞退について

いつもお世話になっております。
内定後、相談の上、内定辞退になった件について相談です。
紹介会社からの紹介で面接した方を金曜日に面接し、内定を出しました。
翌週の月曜日に入社予定でしたが、紹介会社と手数料について交渉したいと内定者(Aさんと呼ぶ)に伝え入社日の延期をお願いし、了解を得ました。
紹介会社には、月曜日に
①紹介会社の説明と異なり未経験者である事
②第1子が4歳で、1~2年以内に第2子を出産され、休職又は退職される可能性があり、①②を踏まえて手数料が高いので下げて頂きたい。
と伝えました。
その週の金曜日夕方に紹介会社から手数料は下げれない事、違約金発生があると連絡がありました。
金曜当日夕方にAさんに連絡し
③資格者枠が1枠となり、同時間1名のみ勤務
④妊娠した場合①の為当医院では資格者の代理がいないためサポートが難しく遅刻早退欠勤がある場合、(妊娠に関わらず)退社をお願いする場合があります。と伝え、
内定辞退をされました。
(⑤当医院では資格者には遅刻、早退、欠勤が3ヶ月以内に1~3回で注意、4回目で懲戒処分。前営業日中以降の欠勤が3ヶ月以内に1回で注意、2回目で懲戒処分。と就業規則記載)患者さんの予約変更を伴い大変な為
 その後、Aさんの代理から連絡がきました。高圧的かつ一方的な口調で話し合いが出来ず、困ってます。
質問ですが、
④は面接時説明が必要ですか?
⑤の懲戒処分は問題ないでしょうか?また面接時、質問がない場合、面接時
説明は必要ですか?
⑥入社前までに妊娠する可能性が高いことに気づき、面接時に説明不足だった、遅刻早退欠勤の説明するのは問題でしょうか?(妊娠時は遅刻早退欠勤が高い為説明)
⑦①による不服は内定後では問題ですか?仕事中、せかされて印を押しFAXしましたが、よく見ると内定通知書と書かれてました。
⑧メールによるAさんの代理と話し合うのは問題でしょうか?
(紹介会社には紹介会社との契約書類をまだ郵送しておりません。FAXのみ、労働通知書もまだ渡してません。)
長々の申し訳ありません。宜しくお願いします。
当医院は週3~4のみの営業日数で月10~16日の営業日となります。

投稿日:2021/02/16 06:05 ID:QA-0100870

ふむふむさんさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはりいずれも重要な事柄ですので、事前にきちんと説明される必要がございますし、妊娠による欠勤等を理由とした懲戒処分については、違法となる可能性が生じますので避ける必要がございます。

また内定を出された後での措置につきましてはやはり問題ですので、御社にも非がある事は認めざるを得ません。

従いまして、本来であれば代理人の方と話し合いの場を持たれ解決されるべきですが、先方が高圧的で困難の場合には直接労働問題に精通された弁護士にご相談された上で慎重に対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/02/16 09:45 ID:QA-0100882

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2021/02/16 13:40 ID:QA-0100905大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

貴所の事業規模は存じませんが、限られたリソースで事務部門を回すことがどれだけたいへんか、重々お察しいたします。その上で、法的には事業所個別事情は顧みてくれません。コンプライアンスを最優先で対応することが絶対となります。

④妊娠を理由とした不利益な取扱いは禁止です。内容がすべて違法なものとなっており、開示しようがしまいが、こうした取扱いそのものが認められません。

⑤懲戒規定が明文化され、スタッフ全員に共有開示されていること。さらに遅刻早退欠勤には、本人事由ではない場合があり(天災、もらい事故など)そうした場合には当然懲戒対象とはならない判断基準があることなどが必要です。「貴院が困るので」は残念ながら労働者個人の権利を束縛する理由にはなりません。明文化されコンプライアンス的に問題無い内容であれば、面接時に公開しなくても問題ないでしょう。コンプライアンスに反するルールは「自社ハウスルールだから」では通用しない内容なので、そもそも無効となります。

⑥妊娠を理由とした不利益は認められませんので、男性含めすべての応募者に遅刻早退欠勤に厳しく臨む姿勢を話しておけば問題ないでしょう。

⑦紹介必須要件として有資格者+○年実務経験としており、なおかつ紹介会社がその必須要件・未経験であることを何も伝えなければ契約違反です。派遣ではないので、事前にスキルシートや履歴書で確認できるはずですので、なぜその確認から漏れたか、原因にも拠るでしょう。
紹介料の値切りも、要件違いの場合は事前に話し合っておく必要があります。

>「金曜日に面接し、内定を出しました。翌週の月曜日に入社予定」
ビジネスアワー一般の視点でいえば、猶予期間ゼロで入社というのはかなり異常事態です。このような余裕の無い採用環境ではそもそも人物評定含め、応募者本人の意思固めもできず、成果になりません。結局採用連絡時は受諾しても、後日すべて事務手続きが終わってから「やっぱり辞めます」的な、すべての事務作業とそのコストが台無しにされるような事態もあり得ます。
どれだけ人手不足であっても、結局不十分な審査や手続きで慌てた採用は避けるべきです。

⑧「代理」が誰なのか不明ですが、当事者はA氏、紹介会社、貴院だけなので、弁護士以外の第三者を相手する義務はないはずです。「対象者とは紹介会社を通じないで連絡してはならない」と、紹介契約にうたっていませんか?

投稿日:2021/02/16 10:39 ID:QA-0100888

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2021/02/16 13:40 ID:QA-0100904大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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