育休明け有給について
現在育児休業中の社員がおり、雇用保険の育児休業給付金が支給されております。本人の職場復帰予定日は5月16日です。
会社の給与支給日は月末締めの翌月払いとなっております。
会社としては、本来5月は月の半分の出勤となるので、月給の日割りか半分の支給となるのですが、本人の希望により、5月1日から5月15日まで有給申請をして休み、5月16日から通常出勤し、5月分は1か月分の給与を希望しているのですが、その場合、職場復帰日は5月1日となるのでしょうか?(会社としては有給を使って復帰し、1か月分支給することは問題ないです)
雇用保険の給付金申請の際、最後の申請の時に復帰日を記入して提出するのですが、本来は5月16日を復帰日として記入するのですが、5月1日として提出するべきなのでしょうか?それとも、予定通りの末日まで記入し、5月16日復帰日と記入すれば
投稿日:2021/02/13 12:08 ID:QA-0100812
- あんころ餅さん
- 岩手県/不動産(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
繰り上げ
復職日を繰り上げ変更することは可能ですので、貴社が問題なければ手続き上も実態に合わせて「5/1」に変更すれば良いでしょう。その後有休取得については通常の有給と同じですから、こちらも取得可能です。
投稿日:2021/02/15 10:16 ID:QA-0100824
相談者より
ありがとうございます。
5月1日復帰とし、1~15日を有休扱いとすることになりましま。
回答ありがとうございます。
投稿日:2021/03/21 23:09 ID:QA-0101979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、育休の繰上げについては、会社として認める必要はありません。
繰上げを認めるのであれば、5/1復帰として提出して下さい。
投稿日:2021/02/15 18:17 ID:QA-0100853
相談者より
ありがとうございます。
5月1日を復帰日とすることになりました。
投稿日:2021/03/21 23:10 ID:QA-0101980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業日は既に労働義務が免除されていますので、年休を取得する事は不可能です。
従いまして、当事案につきまして年休を付与されたい場合ですと、職場復帰日は5月1日としまして手続等もされる必要がございます。
投稿日:2021/02/15 22:34 ID:QA-0100860
相談者より
ありがとうございます。
5月1日を復帰日とすることになりました。
投稿日:2021/03/21 23:10 ID:QA-0101981大変参考になった
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