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休職中の賞与の取扱い関して

現在私傷病(うつ病)にて自宅療養している社員がいます。今は私傷病休暇(有給)を取得しておりますが、最長2ヶ月しか取れませんので、11月中旬に切れます。
就業規則によればその後休職(無給)を命ぜられ、引き続き療養する形になります。
このままですと12月初旬の賞与支給日は、休職中で迎える事になります。
当社の規定ですと賞与の支給基準は、支給日当日に社員として在籍している者という記載があります。休職中の社員の場合は、これに該当し賞与を支給しなければならないのでしょうか。
アドバイス戴ければ幸いです。

投稿日:2007/10/12 12:53 ID:QA-0010037

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職中であっても、御社の従業員として在籍している事実に変わりはありません。

従いまして、就業規則上の賞与支給条件に該当する場合には支給義務が発生します。

投稿日:2007/10/12 15:08 ID:QA-0010041

相談者より

 

投稿日:2007/10/12 15:08 ID:QA-0034019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

休職中の賞与の取扱い関して

確かに御社の就業規則上は在籍していれば賞与は支給しなければなりませんが、通常の賞与額を支給する義務はなく、査定期間中に私傷病休暇ならびに休職期間があればその分は不就労期間として月割り(あるいは日割り)として、正規の賞与から控除することが一般的です。(就業規則に私傷病期間は賞与の算定において出勤とみなす規定があれば別です)   
つまり査定期間すべてを休職すると、賞与は支給対象となりますが、計算の結果(出勤率を乗じた結果)、ゼロとなるというわけです。
御社が、私傷病の有給の規定が給与に限るものと解釈しているのであれば、上記の処理でよいのではないでしょうか。(今後の対策として、就業規則に明記することをお勧めします)

投稿日:2007/10/14 00:17 ID:QA-0010049

相談者より

 

投稿日:2007/10/14 00:17 ID:QA-0034024大変参考になった

回答が参考になった 0

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