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製造業のみなし残業について

はじめての利用になります。

製造業にてオペレータにみなし残業制度を設け、20時間/月(毎日1h残業)の手当を付与し、交代制シフト時における設備停止を無くしたいと考えておりますが、みなし残業の条件を策定し労使協定を結び、就業規則に明記すれば実運用は可能でしょうか?

また、みなし残業代金を払っている中で、36協定内で毎日9時間労働をお願いすることは可能でしょうか。

聞こえは悪いですが、半ば強制的な残業申請を従業員に強要できるものなのでしょうか。

みなし残業の概念として、営業職やITプログラマーなどの専門職、裁量権で業務に従事される方のイメージなのですが、今回、みなし残業制度を導入できるのか検討しているところです。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2021/01/22 19:40 ID:QA-0100101

mokonaさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無条件に毎日9時間労働させるということは、問題があります。
ともすると、所定労働時間が9時間ととられかねません。

残業命令を出すには36協定を締結した際に記載した、時間外労働をさせる臨時の理由が必要です。

投稿日:2021/01/25 17:04 ID:QA-0100137

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございます。
みなし残業の導入はデリケートで強制労働を強いる旨理解いたしました。

投稿日:2021/01/26 09:34 ID:QA-0100154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前段の固定残業制度に関しましては、導入が可能となります。いわゆる裁量労働制に適用されるみなし労働時間制とは全く異なる制度です。

しかしながら、後段の毎日9時間労働を必ず課すという措置につきましては、実態としまして1日の所定労働時間を9時間と定めるに等しい事になりますので、一種の脱法的措置としまして避けるべきといえます。

固定残業といってもそれは賃金の支払方法に過ぎませんし、あくまで残業である以上必要な場合に限り協定の範囲内で都度指示される事が必要です。

投稿日:2021/01/25 17:58 ID:QA-0100142

相談者より

服部様

早々のご回答ありがとう御座います。回答拝見するに操業開始時間~終了までの時間が固定されている製造工程では導入が難しいと感じました。再考致します。

投稿日:2021/01/26 09:28 ID:QA-0100153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

基本的な考え方としtえ残業自体が定常ではないということになります。特例として36協定などで認められた場合にのみ残業が可能となります。固定残業制はこのこととは関係ありません。しかし就業規則で残業前提となることは認められないでしょう。あくまでその都度、残業が発生するような組織業務形態を実現する姿勢が企業には義務付けられています。

投稿日:2021/01/26 09:42 ID:QA-0100160

相談者より

塩沢様

ご回答ありがとうございます。
製造ラインではみなし残業導入は難しいと認識致しました。

製造ラインを仕切っているライン長には、管理監督者として再考致します。

投稿日:2021/01/26 10:24 ID:QA-0100162大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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