土曜日の出勤日を休日ではなく会社休暇とし1年変形を維持したい
ご質問致します。現在、1年変形労働時間制を導入しています。日曜祝日は休日、土曜日は月1日~2日の出勤日があります。夏季および年末年始で10日の会社休暇を設定しております。よって、土日休日90日、祝日15日、会社休暇10日(休日105日、休日+休暇で115日)となっています。
社員から、土曜日を全て休みにして欲しいとの要望があるのですが、完全週休2日制をとると残業単価のアップがあるので導入は躊躇しております。ある労務担当より、土曜日の出勤日14日を休日では無く、会社休暇としたらどうか、そうすれば変形労働委時間の月所定労働時間数は変わらないと提案を受けました。
土日休日90日、祝日15日、会社休暇24日(休日105日、休日+休暇で129日)そうすれば1年単位の変形労働時間制の月所定労働時間数は以下の式でOKと言われました。(365日÷7日)×40÷12ケ月=173.75時間
本当にそのような対応をして良いのでしょうか。お知らせください。
投稿日:2021/01/22 12:47 ID:QA-0100085
- 黒いキツネさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日及び休暇制度と変形労働時間制とは直接関係性を有するものではございません。それ故、休日や休暇の日数増減に関係なく、1年単位の変形労働時間数における月平均法定労働時間枠の計算についてはご文面の式の通りとなります(※時間外労働の発生を見る為の計算式ですので、「所定」ではなく「法定」労働時間枠となります)。
加えまして、休日と異なり休暇とされる事で残業代(割増賃金)の計算に関わる所定労働時間数も減らず、その結果残業代単価が増える事もございませんので、労務担当の方のご提案は結論としましては的を得ているものといえるでしょう。
投稿日:2021/01/22 19:53 ID:QA-0100102
相談者より
的確なご回答ありがとうございます。数字のマジックのような気が致しますが、当社、労務担当の言う事が正しいと理解致しました。
投稿日:2021/01/25 08:11 ID:QA-0100121大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
会社が設ける特別の有給休暇であれば、問題ありません。どういう給与体系をおとりなのか分かりませんが、月給毎月定額なら増減なし、勤務日数に応じての日給ですと、出勤回数に含める、といった対応になるでしょう。
投稿日:2021/01/25 12:21 ID:QA-0100130
相談者より
角五郎さん
ご回答有難うございます。当社は月給で基本給+時間外手当+その他手当を支給しております。今回会社休暇(本来出勤日であるが、会社が休暇としているもの。よってたとえ出勤しても休日出勤手当の対象にならい。)にすることによって、今まで以上に社員に会社休暇の内容と日を周知する必要があると認識しております。
投稿日:2021/01/25 16:46 ID:QA-0100135参考になった
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