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子の看護休暇、介護休暇の時間単位取得

当社では、0.5時間を単位として、看護休暇・介護休暇の取得が可能とする内容にすることを検討しております。
※ちなみに当社では、これらの休暇を有給としております。

この場合に、中途半端に休暇申請をする従業員がいることが考えられ、例えば、実際の休暇が3時間15分(定時が17:30で、14:15に帰宅した)のケースで、以下ご教示いただければと思います。

3時間15分の休暇に対して、3.5時間の休暇申請をしてくれればよいのですが、3時間のみ休暇申請をしてきて、残りの15分は欠勤、ということを希望する従業員も出てくる可能性があります。

勤怠管理上は、このケースでは、3.5時間の申請で統一する(3時間の休暇+15分の欠勤は認めない)という運用をしたいのですが、法律上問題ありますでしょうか。

以上、ご教示お願い致します。

投稿日:2021/01/21 18:43 ID:QA-0100048

フェデラーさん
東京都/精密機器(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、0.5時間単位での取得であれば法令内容を上回っておりますし、それより細かい単位での取得にまで配慮される必要性はございません。

しかしながら、実際に3時間15分の休暇でありながらこれを3.5時間の休暇扱いにされるという措置につきましては、労働者にとって不利益な措置となりますので避けるべきといえます。それ故、3時間の休暇プラス15分の欠勤という措置が妥当ですし、欠勤である以上賃金控除のみならず評価査定等でマイナスとされる事でこうした取得の仕方について抑制する事も可能といえるでしょう。

投稿日:2021/01/21 22:39 ID:QA-0100064

相談者より

早々にご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2021/01/22 10:02 ID:QA-0100074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給休暇取得については最大限労働者の希望を尊重される必要があります。希望時間以上を与えることを強制することになる措置は認められないでしょう。本人が欠勤を希望すれば、それを認めることにすべきです。一方、欠勤は人事考課の対象ですので、頻回な欠勤は人事考課上マイナスになることは当然です。欠勤への考え方は日頃より喚起しておくことで後は本人判断と思います。

投稿日:2021/01/22 09:02 ID:QA-0100070

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2021/01/22 15:11 ID:QA-0100094大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

3時間のみの休暇申請をして残りの15分は欠勤と従業員が希望するのであれば、希望どおり受理すべきであって、3.5時間で統一するとするのは正当ではありません。

欠勤15分については、その時間に見合う賃金を控除することは可能です。

投稿日:2021/01/22 10:12 ID:QA-0100075

相談者より

欠勤控除対応含めて検討いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2021/01/22 15:11 ID:QA-0100095大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

atushiさん
石川県/医療・福祉関連

厚労省の提示する看護休暇に対するQ&Aの問1-10には以下の記載があります。

例えば勤務時間が 9:00~17:45(休憩 12:00~13:00)の労働者
が、終業時刻に近接した時間帯に1時間の時間単位の看護・介護休暇を取
得する場合、当該1時間の区切り方は、17 時から 18 時の1時間となる
か、16 時 45 分から 17 時 45 分までの1時間となるか。
(答)
○ 「時間単位」とは、始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続する時間
単位を指すことから、終業時刻(17 時 45 分)から遡った1時間である 16 時
45 分から 17 時 45 分までの1時間となる。
○ なお、労働者が例えば 16 時 45 分から 17 時 45 分までの1時間の看護・介
護休暇の取得の申出をし、実際には 17 時から 17 時 45 分までのように1時
間に満たない時間を休んだとしても、当該労働者は1時間の看護・介護休暇
を取得したものとして処理して差し支えない。

これから考えると3.5時間の取得として処理が可能と考えますがいかがでしょうか?

投稿日:2021/01/26 16:06 ID:QA-0100181

相談者より

アドバイスいただき、ありがとうございます。
単位時間の再設定含めて検討したいと思います。

投稿日:2021/01/27 08:45 ID:QA-0100199大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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