慶弔時の個人情報の取扱について
当社では、社員福利厚生の面から、慶弔の際に
特別休暇の付与と
社員共済会および会社からの慶弔見舞金を
出しています。(一定の基準あり)
また、上記が発生した際には、社内連絡にて、
その内容を掲示しています。
そこで質問なのですが、社員から個人情報に当たるので、掲示しないでほしい。但し、特別休暇や見舞金だけは必要と言われた場合、拒否できるのでしょうか?
(以前、社内で「普段○○さんには世話になっているので、慶弔があった際に連絡くれないのは困る」と言われたこともありますが、如何でしょうか?)
投稿日:2007/10/09 19:31 ID:QA-0009998
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
従業員の慶弔に関する内容も一種の個人情報に該当するといえるでしょう。
社会通念上は公開するのが一般的な慣習でもありますので、本人の拒否が無ければ問題ないでしょうが、本件のようにどうしても本人が開示を拒んだ場合には掲示しないのが同意要の原則からも妥当といえます。
また、要件を満たす限り「社員共済会および会社からの慶弔見舞金」については個人情報保護とは別件ですので、当然支給しなければなりません。
「連絡が無いと困る」というのも理解はできますが、あくまで本人の意志を尊重しての対応であれば、会社の責任ということにはなりません。
但し、本件の場合「掲示」がダメということのようですので、本人の同意を得た上で個別または部署毎に連絡する事で対応すれば問題無いでしょう。
投稿日:2007/10/09 23:50 ID:QA-0010002
相談者より
投稿日:2007/10/09 23:50 ID:QA-0034003大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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