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有期雇用満了後のアルバイト採用

いつもありがとうございます。

3/15に契約が満了になる契約社員がおります。
契約社員の雇用契約では、「更新をしない」となっていますが、
この契約社員での雇用契約終了後、新たにアルバイトとして雇用することは
特に問題ないでしょうか?
担当業務が期日で終了しなかったための雇用予定ですが、
業務量に若干の変更があるため月給ではなく、アルバイトと考えております。

契約社員:1日7時間勤務で月給制
アルバイト:時給の予定(勤務時間数によっては社保等に加入)

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/15 14:26 ID:QA-0099859

zeebodaoboさん
宮城県/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約は双方の合意の上に成り立ちますので、

従業員さんの合意があれば、問題はありません。

投稿日:2021/01/15 17:39 ID:QA-0099865

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご本人から扶養範囲内での勤務希望もあり、労働時間を調整しアルバイトでの再雇用で検討いたします。

投稿日:2021/01/18 11:55 ID:QA-0099918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

アルバイトの社保の加入条件は要注意

▼雇用契約終了後、アルバイトとして雇用することに特に問題はありません。
▼担当業務が期日に終了しない場合、雇用契約の延長、アルバイト契約の締結、何れでも構いません。
▼但し、アルバイト(短時間労働者)の社保の加入条件は、要注意です。

投稿日:2021/01/15 20:21 ID:QA-0099874

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご本人から扶養範囲内での勤務希望もあり、労働時間を調整しアルバイトでの再雇用で検討いたします。

投稿日:2021/01/18 11:55 ID:QA-0099919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既存契約の更新ではなくアルバイトでの別の雇用契約を締結する事になりますので、特に差し支えございません。

勿論雇用契約の締結には会社・労働者双方の合意が必要ですので、無理にお願いする事は出来ません。当人が御社から示された労働条件に納得され同意する事が不可欠となります。

投稿日:2021/01/15 21:29 ID:QA-0099878

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご本人から扶養範囲内での勤務希望もあり、労働時間を調整しアルバイトでの再雇用で検討いたします。

投稿日:2021/01/18 11:55 ID:QA-0099920大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

現契約書に「更新はしない」と記載されているのであれば更新する必要は無く、期間満了による退職となり、その後はどんな雇用形態で契約を結ぶかは自由です。

何も問題はありません。

投稿日:2021/01/16 08:49 ID:QA-0099879

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご本人から扶養範囲内での勤務希望もあり、労働時間を調整しアルバイトでの再雇用で検討いたします。

投稿日:2021/01/18 11:55 ID:QA-0099921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

本人合意の上での契約であれば問題ありません。
ただし社保加入要件や勤続年数などは継続になりますので、状況確認して下さい。

投稿日:2021/01/18 09:46 ID:QA-0099904

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ご本人から扶養範囲内での勤務希望もあり、労働時間を調整しアルバイトでの再雇用で検討いたします。

投稿日:2021/01/18 11:56 ID:QA-0099922大変参考になった

回答が参考になった 0

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