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育介休業 労使協定で除外が可能となる「入社後1年未満」とは

お世話になっております。いつも参考にさせていただいています、ありがとうございます。
以下1点、おたずねしたいと考えております。

1.育介休業 労使協定で除外が可能となる「入社後1年未満」とは;
定年退職後に(期間を空けず)再雇用となる場合、定年退職日の翌日をもって入社日となります。
この場合、一般に入社した者と同様に、入社日から1年未満は労使協定でもって育児休業や介護休業申請の
適用除外とすることができるのでしょうか。
ちなみに年次有給休暇であれば行政通達でも継続勤務としての解釈の余地がある(すなわち年休付与に係る勤続期間は定年退職前の勤務期間を通算し年休を付与)という理解をしています。

2.上記1にて定年退職再雇用者の入社1年未満についても除外できるという場合;
事業主として、配慮すべき事柄あるいは望ましい措置などで、規程整備も含め具体的な事例などあればお教え示していただければ大変有難く思います。特に、60歳定年制度の(ままの)場合、60歳到達をしてもその後も無年金期間が続く世代が60歳到達となってきております。残念ながら60歳定年はこのまま堅持するという前提となりますが、事例など交えお示しいただければ非常にありがたく拝見したいと思います。

以上となりますが、どうぞよろしくお願いしたく存じます。

投稿日:2020/12/25 10:38 ID:QA-0099450

匿名太郎さん
神奈川県/人事BPOサービス(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

期間は通算して考えます。

あらかじめ再雇用は決まっているからです。

投稿日:2020/12/25 16:41 ID:QA-0099476

相談者より

小高先生 まことにありがとうございます。法律が違いますのでまた別の話になるかもしれませんが、高年齢者雇用安定法上の特殊関係事業主(別法人)での雇用確保措置を採用している場合はどのように考えれば宜しいでしょうか【必要がございましたら、おそれいりますが2につきましてもお教えいただければ幸甚でございます】。

投稿日:2020/12/25 17:24 ID:QA-0099478大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法は、要件に該当する人には誰でも育休介護休をとれると定めていますが、入社したての仕事を覚えていただく段にいきなり長期の休業にはいることをよしとしない、と労使で一致すれば労使協定締結を認めています。

会社に貢献してきた方を再雇用されるのですから、排除する理由がありません。もっとも64歳最後の有期の再雇用で、残り1年(介護なら93日)を切ってその後は雇わないと確定している場合は、この限りではありません。

投稿日:2020/12/25 17:22 ID:QA-0099477

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2020/12/25 17:40 ID:QA-0099481参考になった

回答が参考になった 0

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