無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

技術者派遣について

ソフトウェア開発企業の人事担当をしております。

とある事業会社から、弊社のソフトウェア習熟のため、約1年間正社員の技術者を派遣し、弊社の業務を遂行させて欲しいとの依頼を受けました。
先方は派遣事業登録をしていないため、出向や常駐という形での派遣を希望しているのですが、この場合、労災保険など一切の費用負担をしない形で受け入れることは、法律上可能でしょうか?

できない場合、派遣事業登録以外で行える手段(請負など?)はありますでしょうか?

投稿日:2020/12/15 22:50 ID:QA-0099175

PriFiさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、常駐(一種の請負になります)であれば一切の費用負担は生じません。但し、その場合御社からの指揮命令は出来ませんので、技術者の方には先方からの業務指示に従って就労してもらうことになります。

これに対し、出向であれば御社で指揮命令を行う事が認められますので業務遂行はやりやすくなりますが、少なくとも労災保険料に関しましては御社で納付する義務が生じます。その際、実際の費用につきましては出向元で負担してもらう事も可能ですが、保険料や給与等を出向元での負担とされる場合ですと、人事労務上は問題がなくとも税法上での問題が生じる可能性がございますので、専門家である税理士にご相談の上決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2020/12/16 09:23 ID:QA-0099178

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。常駐の場合は業務指示が出せないとのことですが、弊社製品の扱い方に関するトレーニング等は「業務指示」に該当するのでしょうか?

投稿日:2020/12/16 11:07 ID:QA-0099186大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者に係る労災保険

▼研修目的の受入出向が適切な形態だと思います。費用負担は、全額、出向元負担にされるかと思いますが、保険関係に就いては、出向先が納付するが必要です。
▼当事者間で、出向元負担と合意しても、支払保険料は出向先でなくてはなりませんので、出向元から出向先に補填支払することになります。
▼この保険関係に就いては、一寸古いのですが、「昭和35年11月02日付、労基局長通達」に定められています。

投稿日:2020/12/16 09:41 ID:QA-0099179

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出向が一番適しているのではと感じますが、保険関係の負担は免れません。相当費用+アルファをコンサル料としてもらうのはいかがでしょうか。

投稿日:2020/12/16 10:43 ID:QA-0099184

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、取扱いの説明程度であれば差し支えございませんが、業務内容に関する具体的な指示命令までは出来ません。例えば、外部の業者が来訪され社内で作業される際に先方が承知していない点について説明されるのと同じ状況と考えれば分かりやすいでしょう。

投稿日:2020/12/16 11:14 ID:QA-0099188

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ソフトウェア習熟ということですから、能力開発を目的とした出向が適しているでしょう。

労災保険だけは、出向先で納付する必要がありますが、その保険料は出向元に負担してもらうことは可能です。

投稿日:2020/12/16 16:47 ID:QA-0099202

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料