交通費実費精算とした場合の扱いについて
在宅勤務を週3~5日など、恒常的に行う社員について通勤定期を廃止し、出社する場合の交通費を実費精算に切り替えることを検討しています。
その場合、出社時の交通費を経費として扱うことはできるでしょうか。
必ず賃金になり、社会保険料の算定に含まれますでしょうか。
投稿日:2020/11/25 08:48 ID:QA-0098516
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金として社会保険の報酬に該当
▼通勤に対する支給は、実費弁償であっても、賃金として、社会保険の報酬に該当します。
▼在宅勤務により、通勤費支給がゼロ、通勤定期代から通費実費に変わった場合は固定的賃金の減額となり、随時改定の対象となります
投稿日:2020/11/26 13:05 ID:QA-0098558
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/12/07 12:01 ID:QA-0098894大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自宅から会社の交通費であれば、通勤定期であれ、実費精算であれ、通勤手当となり、
経費扱いはできず、
賃金扱いで、社会保険料の対象となります。
投稿日:2020/11/26 18:48 ID:QA-0098567
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/12/07 12:02 ID:QA-0098895大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
所得
通勤手当は会社が任意で支給する給与ですが、その性質上一定額までは所得税はかからないという位置付けです。一方社会保険、労働保険上は別で、標準報酬月額となりますので算定には含まれることになります。
投稿日:2020/11/27 10:38 ID:QA-0098607
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/12/07 12:02 ID:QA-0098896大変参考になった
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