無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

交通費実費精算とした場合の扱いについて

在宅勤務を週3~5日など、恒常的に行う社員について通勤定期を廃止し、出社する場合の交通費を実費精算に切り替えることを検討しています。

その場合、出社時の交通費を経費として扱うことはできるでしょうか。
必ず賃金になり、社会保険料の算定に含まれますでしょうか。

投稿日:2020/11/25 08:48 ID:QA-0098516

*****さん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金として社会保険の報酬に該当

▼通勤に対する支給は、実費弁償であっても、賃金として、社会保険の報酬に該当します。
▼在宅勤務により、通勤費支給がゼロ、通勤定期代から通費実費に変わった場合は固定的賃金の減額となり、随時改定の対象となります

投稿日:2020/11/26 13:05 ID:QA-0098558

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/12/07 12:01 ID:QA-0098894大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自宅から会社の交通費であれば、通勤定期であれ、実費精算であれ、通勤手当となり、
経費扱いはできず、
賃金扱いで、社会保険料の対象となります。

投稿日:2020/11/26 18:48 ID:QA-0098567

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/12/07 12:02 ID:QA-0098895大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所得

通勤手当は会社が任意で支給する給与ですが、その性質上一定額までは所得税はかからないという位置付けです。一方社会保険、労働保険上は別で、標準報酬月額となりますので算定には含まれることになります。

投稿日:2020/11/27 10:38 ID:QA-0098607

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2020/12/07 12:02 ID:QA-0098896大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ