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書籍の著作権について

平素よりお世話になっております。

今般社内で5S3定のeラーニングをする予定でおります。

教材として5Sを紹介している複数の書籍から文章や図を引用した場合、
当然引用先として「著者名、書籍名、引用ページ数」を記載します。

上記方法で記載した場合著作権法上、問題ないのでしょうか。
社内の研修ですので、外部に出る事もございませんし、営利目的でもございません。
対象も弊社従業員のみになります。

ご教示お願い致します。

投稿日:2020/11/24 18:53 ID:QA-0098511

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

吉岡 太郎
吉岡 太郎
株式会社エイチ・アール・ディー研究所 取締役

文章や図の引用

「複数の書籍から文章や図を引用した場合」
というところがポイントになりますが、引用の要件としては基本
「複数の書籍から文章や図」の主張と、あなたが作成する内容が
「異なる」必要があります。
例)「5Sではこう言われているが、令和の時代はこれでは古いので、当社では新しい以下の考え方を採用する」など。

今回のようなご相談やご質問のケースで、正しく「引用要件」を満たすかたちで
研修用のテキストを作成するのは難しいことが多いのが一般的です。

ちなみに、正しく「引用」できずに、著作権侵害で訴えられた場合は、
損害賠償が金銭的リスクになります。

ご面倒でも「アイデア」(5S自体は単なるアイデアです)だけ参考にして、
文章や図はパワーポイントや「いらすとや」などを利用して、ご自分で作られるか、
ブロに外注するのが、著作権侵害とならない道かと存じます。

投稿日:2020/11/25 09:16 ID:QA-0098519

相談者より

ご回答ありがとうございました。
いらすとやを知りませんでしたので、確認してみます。

投稿日:2020/11/25 17:33 ID:QA-0098544大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、著作権法上では、個人や家庭内で仕事以外の目的のために使用する分には著作物を複製することが可能とされています。

従いまして、社内研修といった仕事に関わる目的で使用される事は違法になるものと解されます。

尚、人事労務というよりは単に著作権取扱い上の問題ですので、詳細については弁護士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2020/11/25 09:33 ID:QA-0098525

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/11/25 17:34 ID:QA-0098545大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

著作権

純法律問題ですので専門ではありませんが、近年著作権については厳格化が進んでいます。セミナー使用は社内であれ商業目的とされるようです。Eラーニングの用に繰り返し使われるコンテンツに作者以外が引用するのは非常に判断が難しいため、著者の許可を取る、あるいは著作権に詳しい弁護士への相談が無難でしょう。

投稿日:2020/11/25 09:58 ID:QA-0098530

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/11/25 17:34 ID:QA-0098546大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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