派遣労働者として雇い入れようとするときの明示について
労働派遣法第31条の2の2項で、
派遣労働者として雇い入れようとするときの明示についての質問です。
弊社は、派遣を前提とした雇い入れを行っておらず、無期雇用採用ですが、
派遣の許可番号は持っており、結果的に限られた期間派遣になる場合があります。
この様な、状況でも、派遣労働者として雇い入れようとするときの明示書類の提示は必要でしょうか。
投稿日:2020/11/11 16:52 ID:QA-0098198
- 八クニさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同条につきましては、雇用期間によって適用が除外されるといった定めは見られません。
従いまして、派遣労働者として雇用される以上、明示される義務があるものといえます。
投稿日:2020/11/11 23:30 ID:QA-0098220
相談者より
現状、派遣契約にて、業務を実施している者が対象となるのか、
不明瞭
投稿日:2020/11/12 13:04 ID:QA-0098245あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
派遣に限り雇い入れるにしても、常用を遣わす場合でも、派遣に先だって法にさだめた明示書を交付する義務があります。
前者にあって、雇入れ前に派遣先が確定している場合、雇い入れ通知書(兼)派遣就業条件明示書と双方の項目を網羅した1の通知でも可としています。
投稿日:2020/11/12 12:51 ID:QA-0098244
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇い入れてすぐに派遣しない場合には、31条の2の2項に該当しませんので、明示書類の提示等は不要です。
そして、31条の2の3項により、派遣を開始する際には、明示書類等の提示を行って下さい。
投稿日:2020/11/12 16:36 ID:QA-0098255
相談者より
派遣開始前に提示する事、理解しました。
投稿日:2020/11/13 09:57 ID:QA-0098270大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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