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不就労の取り扱いについて

平素よりお世話になっております

従業員の不就労に関する質問になります。

配偶者が精神疾患で外出を伴う行動が困難であるため
子供の幼稚園への送迎をする場合、
15:30~16:30の迎えの為就業が不可になります。

この時間帯のみ終業時間より除外し不就労とし
16:30~勤務再開としてよろしいのでしょうか。
(15:30~16:30会社が責任を持たない時間)

朝は送りがありますので、早出勤務が不可能になります。
また、仕事の性質上時短勤務が難しい職種です。

何かよいアドバイスがあればお願い致します。

投稿日:2020/10/23 11:33 ID:QA-0097739

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

広範囲に亘り短時間勤務の再検討を

▼斟酌に値する家庭事情だと見受けられますので、社内で広範囲に亘り、短時間勤務の可能性をご検討される以外に解決法がない様ですね。

投稿日:2020/10/23 12:51 ID:QA-0097743

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/27 09:20 ID:QA-0097827大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その取扱いで大丈夫です。

これはいわゆる「中抜け時間」ということであり、使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日については8時間を超えて労働させてはならない(法定労働時間の原則)といっているだけであって、休憩時間を除く時間については、連続して労働させなさいとまではいっておりません。

さらに、1日の労働時間は途中に中断があっても通算するというのが、労基法の考え方でもあります。

したがって、この1時間の中抜け時間は、御社が認める限り何の問題もありません。

投稿日:2020/10/24 08:03 ID:QA-0097756

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2020/10/27 08:55 ID:QA-0097822大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別な事情のようですので、当人とご相談の上決められるのが妥当といえるでしょう。

御社の業務に支障がなければ、当該時間の不就労(中抜け)を認め賃金については控除されるといった取り扱いをされてもよいものといえます。

投稿日:2020/10/24 23:21 ID:QA-0097769

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/27 09:20 ID:QA-0097826大変参考になった

回答が参考になった 0

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