有給5日の義務に、リフレッシュ休暇などは含まれるか
いつも参考にさせていただいております。
有給5日間の義務化について質問です。
当社では、独自の特別休暇で「リフレッシュ休暇」を設けています。
勤続2、5、10、15年の社員が
連続5日間の休暇を該当年度に一年間限定で取得できるというものです。
労働基準法で1年に有給休暇の5日取得が決められていますが、
リフレッシュ休暇(5日)を取る場合も
それとは別に有給を5日取らなくてはいけないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/20 14:09 ID:QA-0097653
- ひとり人事さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、リフレッシュ休暇は会社が任意に設けた休暇であって、いわゆる年次有給休暇ではございません。
従いまして、リフレッシュ休暇を取得されてもカウントされませんので、別途年次有給休暇を5日取得させる必要がございます。
投稿日:2020/10/20 20:33 ID:QA-0097671
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
企業が独自に付与した休暇は対象外
▼有給5日の取得義務制度は、労基法に基づいて付与された有給休暇に就いての定めです。
▼ご質問のリフレッシュ休暇の様に、企業が独自に付与した休暇は対象外です。
投稿日:2020/10/20 20:49 ID:QA-0097672
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
労基法Q&A 3-34リフレッシュ休暇が念頭にある質問かと察します。
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
法定を上回る日数を、2年有効、使い道取得日自由であれば、当該休暇取得した日数は、年次有給休暇時季指定の5日から控除可能です。御社の場合、1年限りとしている点がネックでしょう。仮に2年に延長したとしても全社員でなく、勤続年数をみたして付与していることについては、判断つきかねます。
投稿日:2020/10/21 10:14 ID:QA-0097684
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
リフレッシュ休暇などすでに設けている特別休暇は、原則として、年次有給休暇とは別物となりますので、
別途、年次有給休暇5日の取得義務が生じます。
投稿日:2020/10/21 15:49 ID:QA-0097696
プロフェッショナルからの回答
特別休
法令の定める正規の有給休暇以外、季節休やさまざまな会社独自の特別休はカウント対象外ですので、正規に付与された有給休暇を5日以上消化させる必要があります。
投稿日:2020/10/22 09:30 ID:QA-0097703
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