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出張規定

弊社では行先までの距離によって、日当を含む出張旅費精算を行います。社用車の移動は通常想定される地図上の想定距離で算定するのですが、渋滞等による迂回により走行距離が長くなった場合、出張扱いとすべきでしょうか?

投稿日:2020/10/06 15:59 ID:QA-0097280

iked01さん
大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の出張旅費規程によります。

投稿日:2020/10/06 18:32 ID:QA-0097301

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/10/07 17:46 ID:QA-0097332あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、あくまで地図上の想定距離で判断されるという事ですので、迂回に関しましては特約の定めでも無い限り考慮されないものと判断出来ます。

従いまして、所定のルール通り出張に該当しない想定距離であれば、出張扱いされる必要性はないものといえます。但し、やむを得ない事情であれば特別に任意で出張と同等の扱いをされる分には差し支えございません。

投稿日:2020/10/06 18:54 ID:QA-0097304

相談者より

ありがとうございました。今後の参考とさせていただきます。

投稿日:2020/10/07 18:32 ID:QA-0097336大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には原則通り地図上の想定距離で算定するのが一番です。

渋滞による迂回により走行距離が長くなったからといって、あえて出張扱いする必要はないと考えますが、それが頻繁に発生するのであれば、その旨規定に盛り込み運用すればいいでしょう。

投稿日:2020/10/07 08:44 ID:QA-0097309

相談者より

ありがとうございました。今後の参考とさせていただきます。

投稿日:2020/10/07 18:33 ID:QA-0097337大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

参照事例は見当らず、この機会に、出張旅費規定に追記を

▼日帰り出張の距離、所要移動時間に関する定めは、企業毎に大きな差異があります。それも、公共輸送機関で要する時間で、社用車の場合の取り決めは殆ど見当たりません。
▼ご相談の事案では、迂回による走行距離自体ではなく、それに要した時間増加が問題なので、所定労働時間内であれば、格別の措置は必要なく、所定外となれば、所定外賃金の支給で補填されるので、出張扱いは不要でしょう。
▼いずれにしろ、これを機に、出張旅費規定に追記しておくことをお薦めします。

投稿日:2020/10/07 09:26 ID:QA-0097310

相談者より

ありがとうございました。今後の参考とさせていただきます。

投稿日:2020/10/07 18:33 ID:QA-0097338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出張扱いになるほどの距離を迂回するという状況がよくわかりませんが、特例であれば認める認めないは管理者判断で良いのではないでしょうか一般的には認めない気がしますが、社員に手厚くすることは問題ありません。
こうした事例があり得るのであれば規定化することが必要です。 

投稿日:2020/10/07 10:21 ID:QA-0097314

相談者より

ありがとうございました。今後の参考とさせていただきます。

投稿日:2020/10/07 18:34 ID:QA-0097339大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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