失踪した社員を解雇する方法
無断欠勤が1週間ほど続いたので、
本人宅を訪ね、両親と不動産屋、警察等と連絡を取り、
本人宅への入室は出来たが、
本人不在の為、状況が分からない状態が続いています。
この際、会社として、本人不在ではあるが、解雇は可能か、
又、解雇出来ないのであれば、どの様に対応すべきか教えて下さい。
投稿日:2020/09/11 12:52 ID:QA-0096649
- 八クニさんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
解雇可能かどうかは、就業規則の規定によりますので、解雇規定と退職規定を確認してください。
行方不明ということであれば、解雇よりは、退職扱いとしているケースが多いといえます。
投稿日:2020/09/11 17:15 ID:QA-0096659
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤が1週間程度であれば未だ本人と連絡が取れる可能性もございますので、引き続きそうした努力をされ様子を見られるべきでしょう。
そして、原則としまして2週間無断欠勤が続けば即時解雇も可能となりますので、その時点で労働基準監督署の許可を得た上で即時解雇するといった対応が妥当といえます。その際ですが、解雇は当人への通知を要しますので、解雇を法的に有効とする為厳格に対応するとなれば、解雇通知書を作成し簡易裁判所にて公示送達の手続きを採る事になります。
ちなみに、こうした一連の煩わしい手続きを避ける為に、就業規則上で長期無断欠勤者については自然退職となる定めを置かれている会社も多くなっていますので、これを機会に検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/09/11 20:32 ID:QA-0096678
プロフェッショナルからの回答
対処
就業規則で無断欠勤などの対応が規定されていると思います。一般的には会社の確認にも関わらず一定期間音信不通の場合は退職と見なすような規定が多いでしょう。解雇では無く退職となります。メール、電話、郵送などの証拠を残しておいて下さい。
投稿日:2020/09/11 21:36 ID:QA-0096684
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事件性がなければ解雇
▼「警察との連絡」(連絡の具体的内容が,今一つハッキリ分からないが)で、事件性(交通事故等を含め)がないと判断ができれば、無断欠勤として取扱い、就業規則の定め(通常、長期に亘る無断欠勤の定めはある筈)に則り、解雇するのが筋道でしょう。
投稿日:2020/09/12 11:25 ID:QA-0096696
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