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新規事業

はじめまして、当社では現在、新規事業の取り組みをしているのですが、従業員を新規事業先(経営は当社で新規部署として他の場所に事務所を構える予定)に出向させる場合、例えば就業時間が現在は10時から18時土日祝日は休みですが、新規事業は9時から18時土曜出社ありとなり勤務地も遠くなります。
労働時間も長くなりますし、この場合、何か問題になる事はないのでしょうか?
本人が拒んだ場合にはどうしたら良いのかご指導の程いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2020/09/10 22:41 ID:QA-0096635

*****さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業時間の延長に見合う出向者賃金の増額 

▼出向に際しては、新規事業先と雖も、別企業となりますので、「出向先・出向元間」と「出向元・出向者」間での契約締結が必要です。
▼出向先での「就業時間の延長」に見合う「出向者賃金の増額」と出向先が負担することになる「同額加算」が、夫々の契約に盛込むことが必要になります。
▼勤務時間の多寡は、良識の範囲内で決められるべきでしょう。法に具体的な線引きはありません。

投稿日:2020/09/11 11:29 ID:QA-0096648

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約において出向などの可能性がうたわれており、本人も了解済みであれば、業務命令で出向も命じられます。ただ不利益変更とならないよう、勤務時間が異なる場合は本人に不利益のないものに変えるか、その分を給与で補填するかなど対策する必要があります。

投稿日:2020/09/11 21:51 ID:QA-0096689

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人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

「新規事業先(経営は当社で新規部署として他の場所に事務所を構える予定)に出向させる場合、例えば就業時間が現在は10時から18時土日祝日は休みですが、新規事業は9時から18時土曜出社ありとなり勤務地も遠くなります。」

という文面からは他社への出向か御社新部署への転勤かわかりかねますが

・「9時から18時土曜出社あり」だと所定労働時間が週40時間を超えるのではないでしょうか
・御社の新部署であるなら、部署ごとに勤務時間が違うことは就業規則に明記が必要かと思います。
(状況から事後になってしまうのはやむを得ないとかと思いますが早急に準備すべきかと)
・出向にしても転勤にしても不利益変更に対する埋め合わせは必要になります。

投稿日:2020/09/21 20:22 ID:QA-0096897

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