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週3勤の給与体系について

いつもお世話になっております。労務費改革の一環で定年後の継続雇用者に対し週3もしくは週4勤務を導入する予定です。継続雇用者の給与は基本給のみですが、給与計算において例えば週3勤の場合、単純に3/5ではなく、日割りに置きなおして勤務日を乗ずるのが一般的でしょうか?その他何か留意点等(通勤費等)ございましたら、ご指導のほどよろしくお願いします。

投稿日:2020/09/03 10:36 ID:QA-0096399

人事担当者Tさん
大阪府/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月給か日給かは、どちらのケースもあり、どちらでもかまいませんので、締日、支給日なども勘案して決めて下さい。

通勤手当については、定期券と1日単位とでどちらが経済的かでご判断ください。週3であれば、実費精算の方が安いケースが多いでしょう。

投稿日:2020/09/04 07:23 ID:QA-0096411

相談者より

いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/07 13:48 ID:QA-0096485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

方針

一般的というものは無いと思いますので、貴社の判断で決められれば良いでしょう。交通費は安い方(定期か実費か)で指定するのが一般的と思います。

投稿日:2020/09/04 09:46 ID:QA-0096422

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2020/09/07 13:50 ID:QA-0096486大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一般的にこうでなければならないといった定義などはございません。

定年後の継続雇用者に対し、どういう賃金設定をするかは一切企業の自由です。

定年退職者を継続雇用する際、高年齢者の安定した雇用の確保という法の趣旨を踏まえたものであれば、例えば、嘱託社員やパートタイマーなど、従来の労働条件を変更する形で、労働時間、賃金、待遇等をきめることができるのであって、労働者の希望に合致した労働条件を提示することまで求められているわけではなく、結果的に労働者が継続雇用を拒否したとしても、高年法違反となるものではありませんので、この点はよく留意しておかれたらよろしいでしょう。

投稿日:2020/09/04 10:33 ID:QA-0096430

相談者より

ありがとうございます。承知しました。

投稿日:2020/09/07 13:50 ID:QA-0096487大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的定めもない事柄ですので、いずれの計算方法でも特に差し支えございません。

また通勤費につきましては、実費精算が妥当といえるでしょうが、いずれにしましても継続雇用に関わる労働条件の取り扱いにつきましては事前に就業規則で決められておかれるべきです。

投稿日:2020/09/04 11:55 ID:QA-0096438

相談者より

いつもお世話になっております。承知致しました。

投稿日:2020/09/07 13:50 ID:QA-0096488大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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