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月中の賃金変更

契約社員として入社する社員の賃金形態として時給制の他に月給制を取り入れております。
この度、月給制として採用するにあたり、入社月の研修前後に違う月給を設定することを検討しております。
この場合、労働契約書に以下の文言を記載したいと考えておりますが、問題ありませんでしょうか。
『研修○日間は月給○○円、それ以外の日数は月給○○円、それぞれを日割りにて支給いたします。』
記載の可否、または最適な文言がございましたら、ご教示願います。

投稿日:2007/08/22 16:24 ID:QA-0009473

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

月半ばにおける賃金変更の留意点

■月半ばにおける賃金変更そのものは採用条件として問題はないと思いますが、日割りが可能な月給制でなくてはなりませんね。
■月給制にも「完全月給制(1カ月の賃金が1カ月間の労働日数に関係なく固定していて、欠勤があっても賃金を控除しないもの)」「月給日給制(賃金が月単位で決められているが、欠勤日がある場合には、欠勤日数に応じて欠勤控除がなされるもの)」「日給月給制(1日いくらと決まっている日給制でありながら、その支払いは毎月1回の給料日に支払うもの)」などがあります。
■ご検討案の『研修○日間は月給○○円、それ以外の日数は月給○○円、それぞれを日割りにて支給』するためには、日給月給制であれば最も明確な計算が可能です。ただし、この方式の本質は、『日給制度』であることを明記しておくことが、後日になって誤解を招かないためも必要だと思います。

投稿日:2007/08/23 17:34 ID:QA-0009484

相談者より

 

投稿日:2007/08/23 17:34 ID:QA-0033794大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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