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嘱託職員の有給休暇

お世話になります。医院を営んでいます。

嘱託医の契約で、18時半から翌日7時半まで月2回当直をしていただき8年です。
有給休暇はどのようにすればよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/24 19:57 ID:QA-0094543

かおっぴーさん
佐賀県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、常夜勤で当直以外の日勤が全くない場合ですと、例外的に連続する24時間を1労働日と扱う事が可能ですので、2日に勤務が跨っていても1回の勤務で1日の出勤日数と計算されます。年休の取り扱いに関しましても同様に1回の年休取得で1日分の消化となります。

これに対し、当直以外で日勤もされている場合ですと、原則通り暦日単位で全て計算する事が必要です。

投稿日:2020/06/25 09:26 ID:QA-0094562

相談者より

毎回ありがとうございます。
年次有給休暇の付与日数は、週所定日数が1日未満(年間所定労働日数が48日未満)となり「無し」ということで判断して大丈夫ですね。

投稿日:2020/06/25 18:06 ID:QA-0094597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通り、年間48日未満の所定労働日数であれば年休付与義務は発生しない事になります。

投稿日:2020/06/26 18:00 ID:QA-0094624

相談者より

ありがとうございます。
すっきり解決でき、良かったです。
毎回、本当に感謝しております。

投稿日:2020/06/26 18:55 ID:QA-0094630大変参考になった

回答が参考になった 0

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