雇用調整助成金・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
雇用調整助成金・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例について、厚生労働省より
上限が¥8,330から¥15,000.-に引き上げになり、解雇をせずに雇用の維持に努めた中小企業の助成率も一律10/10(100%)に拡充となりました。
当社は社員10名の小規模事業になります。
①令和2年4月1日から9月30日までの期間が対象とのことですが、もし3月分(賃金締切期間:2月21日から3月20日)を申請する場合は対象外になりますので、通常の雇用調整助成金の申請手続きとなり、上限も通常通り¥8,330.-、助成率も2/3になり、支給対象期間も緊急対応期間(令和2年4月1日から9月30日)の対象外になりますので通常通り1年間100日からその日数分差し引かれることになる、という理解でよろしかったでしょうか。補足等あればご教示お願い致します。
②当社は4月分の賃金締切期間:3月21日から4月20日になりますが、内3月21日から3月31日の休業期間は今回の緊急対応期間の対象外になってしまうのでしょうか。
労働局に同じ問合せの電話を入れていますがなかなか繋がりません。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2020/06/16 14:09 ID:QA-0094264
- tomitomiさん
- 大阪府/商社(総合)(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれもご認識の通りとなります。つまり特例措置が適用される期間は4月1日以後になりますので、それより前の期間につきましては、原則としまして対象外になるものといえます。
投稿日:2020/06/17 09:45 ID:QA-0094300
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①ご認識のとおりです。
②判定基礎期間に1日でも4/1~9/30があれば対象となります。よって、3/21~4/20は対象となります。
投稿日:2020/06/17 12:35 ID:QA-0094320
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