休日出勤と代休について
通常勤務時間8時~17時の弊社で法定休日出勤で6:40~15:30まで勤務した時、7時間50分の勤務時間になりますが、代休を取る場合所定労働時間8時間を満たしていない10分については0.35の割増は必要ないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/06/11 17:50 ID:QA-0094123
- 3014さん
- 長野県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご質問の意図を判じかねるのですが、10分とは法定休日労働した労働時間7時間50分が、所定労働時間に10分足りない時間をさしてのご質問でしょうか。
7時間50分 1.35倍の休日割増賃金
8時間ちょうど 1.00倍の所定賃金控除(代休)
同一賃金計算期間内にあれば、両者のさしひきになるでしょう。所定労働時間相当働かなかった休日労働に対し、代休権を付与するかは、御社の規定に沿うことになりましょう。
投稿日:2020/06/16 18:25 ID:QA-0094281
相談者より
意味不明な質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。
投稿日:2020/06/22 17:23 ID:QA-0094460大変参考になった
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