営業・客先常駐SEの勤怠管理について
現在では、弊社ではタイムカードなどでの管理は、課長クラス以上では行っていませんが、社内で、全員(含む社長などの役員)について、何らかの管理が必要との意見が出されました。
とりわけ、客先直行・直帰の場合の管理が困難ですが、どういう方法が無難でしょうか?
ちなみに、係長までですと、直行・直帰は認めていませんが、客先常駐SEに限り、客先で入室時間・退出時間管理をお願いしています。
投稿日:2007/08/15 05:58 ID:QA-0009410
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員ではない役員の方は勿論、時間外労働の適用等が無い労基法上の管理監督者につきましても厳格な時間管理を行う必要はなく、むしろそうすることによって管理監督者の要件から外れてしまうことにもなりかねませんのでご注意下さい。
但し、管理監督者であっても業務上必要な連携及び健康管理への配慮から勤務実態の確認を行うことは当然ですので、ある程度日々の勤務状況については分かるようにしておくべきです。
また、客先直行・直帰の場合の管理ですが文面にございますように客先で管理して頂くか、あるいはそれが困難で自社での管理も難しいようであれば、労基法38条の「事業場外におけるみなし労働時間」を適用されるとよいでしょう。
尚、時間管理の面につき内外勤の間で不公平が生じるといった意見が出るかもしれませんが、その点は業績面でチェックしていく体制を整備していけば問題ないものといえます。
投稿日:2007/08/15 14:13 ID:QA-0009411
相談者より
投稿日:2007/08/15 14:13 ID:QA-0033765大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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