定期代に係る労働保険料の計算について教えてください
お世話になります。
通勤定期代を支給した場合の労働保険料の計算について教えてください。
1月に6か月分(例えば1月1日~6月30日分)の通勤定期代を支給した場合、
労働保険の算定基礎賃金はどの年度分として計算すべきでしょうか。
支給した年度分のものとして全額計上するのでしょうか。
それとも、3か月分(4月1日~6月30日分)は新年度分として計上するのでしょうか。
65歳以上の場合、今年度から雇用保険料を徴収することになりましたが、
1月に6か月分の定期を支給した時点では当然のことながら雇用保険料を徴収していません。
しかし、労働保険は発生主義である以上、期間案分するものなのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/06/11 09:50 ID:QA-0094088
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則は、6等分して計上します。
投稿日:2020/06/11 13:41 ID:QA-0094112
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2020/07/17 15:08 ID:QA-0095222あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り労働保険料の年度更新につきましては会計上の発生主義に基づいて行うものとされます。
従いまして、先払いの通勤定期代等に関しましても、本来の支払発生時期に案分して計上する事になるものといえます。
投稿日:2020/06/12 17:36 ID:QA-0094151
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2020/06/29 09:28 ID:QA-0094655大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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