社長の自費労災、見舞金、医療費控除について
いつも利用させていただいております。
先日社長が仕事中にケガをし、入院、手術、リハビリなど、現時点で140万円程自費で治療費を支払っています。
(社長一人出勤も多いため特別加入はしておらず、被保険者は5名以上います)
会社で、加入している保険会社からは、120万程保険金が会社へ下りるのですが、
①慶弔見舞金規定の見舞金以外は、役員賞与(自己否認)で支払うしか方法はないでしょうか?
②自費労災ですが医療費控除の対象にはなるのでしょうか?
③医療控除の対象になる場合、役員賞与として支払う部分が、「保険金などで補填される金額」に当たるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/06/04 00:20 ID:QA-0093889
- A.M.さん
- 高知県/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特別加入制度に加入は必須要件
▼社長や個人事業主が労災事故にあっても労災保険は適用されません。追討ち的になりますが、健康保険は、労災に適用されないということです。従い、労災保険の特別加入制度に加入は必須要件になります。
▼ご質問
①その通りです。
②すべての、個人負担額が医療費控除の対象になりますが、実際に所得控除できるのは、10万円を超えた部分だけです。領収書の保存が必要です。
③上記、10万円を超えた金額が「所得から差し引かれる金額」欄で控除されます。
投稿日:2020/06/04 10:21 ID:QA-0093902
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/06/04 20:52 ID:QA-0093925あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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