時給単価からの月給額の算出について
時給単価から月給額を算出しています。
①年間休日数110日、一日の所定労働時間が8時間です。
時間単価が1000円の場合、
1000円×2040H÷12という計算をしています。
会社カレンダーの起算が1月1日~となっていますが、給与の締め日は毎月20日です。
この場合、ずれが生じないでしょうか?
②1年単位の変形時間労働制をとっている場合、
時間単価は固定ですが、毎年年間の総労働時間が上下するため、月給額が上がったり下がったりしています。
月給額が下がる場合、労働時間数も減っているのは理解できますが、労働者にとっての不利益変更にはあたりませんか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/05/28 20:53 ID:QA-0093723
- 新米総務部さん
- 宮城県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期を就業規則(賃金規定)にどのように定めるかは、いっさい事業主の自由です。
会社カレンダーの起算日が1月1日とは、営業年度の初日が1月1日と推察しますが、給与の締め日が毎月20日であっても、それは全く別の話です。
時間単価×労働時間数で月給額を算出している以上、月の労働時間数によって月給額が変わるのは避けられないことであって、そういう算出方法を賃金規定に定めている以上、不利益変更の問題にはなりません。
ただし、月によって賃金の額が異なるというのは、労働者の生活設計に少なからず影響はあるでしょうから改善の余地はあるでしょう。
ちなみに、労働基準法24条は、通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5つの原則を定めておりますが、毎月同じ額を支払えとはいっておりません。
投稿日:2020/05/30 14:15 ID:QA-0093763
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時給制の給与であれば、月に1回の給与支払であってもきちんと月毎に時間単価×勤務時間数で給与計算の上支給される必要がございます。一般的な月給制の正社員等と同じように毎月定額を支給したり、或いは年間の所定労働時間に応じて平均した金額を支給したりする事は認められませんので注意が必要です。
またこうした点は変形労働時間制でも同様ですし、年や月によって労働時間が異なる事から給与額もそれに合わせて変動するのはむしろ当然ですので、不利益変更に該当する事にはなりません。
投稿日:2020/06/01 20:22 ID:QA-0093802
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