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社内での服装について

社内での服装は女性はオフィスカジュアルとされています。部署によっては、スーツの方もおります。一般的に考えて、お客様と社内で会える服装です。

先日、社内であまりにも社会人として不適切な服装で出勤したAさんがおりました。Aさんは以前から不適切な服装で出勤し、勤務態度もよくありません。
それを上司のBさんが、スーツを毎日着てとは言わないけど社会人として人前に出られる服装にしようと指摘しました。
その後、Aさんは社内の女性全員にメールをし、制服を作りたいという内容のものが送られてきました。我が社は、大手企業のグループ会社で、制服着用義務があるグループ会社もありますが、その場合は、会社に来てから着替えることが義務付られています。

結果的に、制服の件については女性の反対もありなくなりました。
その後Aさんは自ら、事務服を買いそれを着ています。オフィスカジュアルとしか規定はありませんが、周りの人が見るとAさんだけどうしたの?明らかに反抗的である。などやはりいい意見は聞きません。
この場合は、この服装は会社として認めざるを得ないのでしょうか。
また、社内でも注意したいとのことですが、なにかあるとセクハラパワハラなどと言われるようで上司も含め腫れものに触るような対応になっています。できればやめてほしいと考えている方も多いです。

このような場合の対応策、また解雇等する場合についてはどのような方法が適切かご教授ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/05/27 08:37 ID:QA-0093644

*****さん
群馬県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

結論から申しますと、これは認めざるを得ないでしょう。

仰るところの、あまりにも社会人として不適切な服装とは具体的にどんな服装なのかは想像できませんが、逆にいえば、じゃあ、社会人として適当な服装とはどんな服装をいうのですかという、禅問答のような話になってしまいます。

この点、裁判例によれば、「服装がだらしない」を理由として解雇した事案においては解雇は無効と判断されており、「服装が派手」を理由として解雇した事案では、個人的な趣味の範囲にとどまる問題であるとして、これも解雇を無効と判断しており、服装については、もともと個人の趣味・嗜好に属する事柄であって、本来は個人の自由であると判断しているものと思われます。

自ら、事務服を買いそれを着ているというのであれば、今までの社会人として不適切な服装よりはマシと発想を変えるしかなく、女性に対して服装云々を指摘する行為は、明らかなセクハラ行為になります。

服装もさることながら、問題なのは勤務態度ですね。

普段の勤務態度や勤務成績が単に不良という理由だけでは、当然解雇は認められるものではなく、それまでの注意・指導の実績や、配置転換の検討の有無など、いろいろ手を尽くしたがどうしても改善が見込めなかったといえるだけの事情がなければ、解雇権の濫用になります。

そこでまずは、本人に対し勤務態度に問題があると会社の評価を率直に伝え、改善方法を上司と本人が一緒に考えて指導し、その内容を記録に残していきます。

指導の効果が見込めず、問題が解消できない場合は改めて会社としての評価を伝えたうえで、まずは退職・転職を勧めます。

その上で、どうしても応じない場合は、最悪、解雇することにはなりますが、会社としては一生懸命指導したにもかかわらず、改善できなかったということを説明できるようにしておくことが重要です。

まずは、時間(概ね3か月から6か月がいいでしょう)をかけて指導してください。

投稿日:2020/06/01 12:24 ID:QA-0093788

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、普通の事務服であれば業務上不適切な服装とはいえませんし、仮にその方だけであっても問題視出来るようなものではないでしょう。

むしろ問題とすべきは、服装云々ではなく「勤務態度もよくありません」の箇所といえます。
恐らくこの方が仕事をしっかりとこなされていて周囲の従業員の方々とも協調されているという事であれば、服装の件について殆ど問われる事もなかったものと思われます。

従いまして、当人に対してまずやるべき事は、よくない勤務態度についてきちんと具体的に指摘された上で改善指導される事といえます。それで改善されればよいですし、全く変わらずという事であれば、会社の指示に従わないものとしまして就業規則に基づき制裁措置を採られるべきです。それでも尚変わりなければ解雇を検討されるといった流れで進められるべきであって、いきなり服装の件だけで解雇というのでは不当解雇のそしりを免れませんので、辞めさせる事についてはくれぐれも慎重に対応される事が重要といえます。

投稿日:2020/06/01 20:39 ID:QA-0093803

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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