平均賃金の算出方法
弊社は、賃金締日15日で、給与支給日は25日となっております。残業代については翌25日払いです。
今回、コロナの影響により4月16日から休業を予定しております。従業員へは休業手当の支給を6割にて行う予定であり、各従業員毎の平均賃金を算出しようとしておりますが、そこで平均賃金の算出方法をご教授願いたく存じます。
平均賃金の算出方法ですが、4月16日より休業させるため、前日の4月15日から遡って3か月間の賃金総額を暦日日数で割ることになると考えております。弊社の賃金締切日と、遡る3か月間が同一であることから、1月16日から4月15日までとは理解できるのですが、
①12月16日~1月15日 1月25日支払 29万円(内残業代0円)
②1月16日~2月15日 2月25日支払 34万円(内残業代5万円)
③2月16日~3月15日 3月25日支払 31万円(内残業代2万円)
④3月16日~4月15日 4月25日支払 33万円(内残業代4万円)
上記の場合、平均賃金を計算する場合には、
①~③の合計額を1月16日~4月15日の暦日日数で割ればよろしいのでしょうか?
②~④の合計額を1月16日~4月15日の暦日日数で割ればよろしいのでしょうか?
顧問社労士からは②~④と助言があったのですが、ネット等で調べると①~③の様な気がします。
法定通りの休業手当の支給にとどめ、雇用調整助成金の受給を考えているため、計算方法を間違えて
法定休業手当が不足するとなりますと助成金の受給が出来なるなる恐れがあるため、慎重に対応したいと考えております。
ご教授頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2020/04/15 00:10 ID:QA-0092205
- バーグさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
平均賃金の算出方法、社労士さん陪席がお薦め
▼厚労省・雇用調整助成金(新型コロナ特例)提出書類作成ガイドに依りますと、賃金台帳に関し、「休業手当等の賃金支払いの実績を確認します。毎回、対象となる判定基礎期間分の賃金台帳を提出して下さい。又、初回の支給申請時には判定基礎期間分の前3カ月分も併せて提出してください」記載されています。
▼御社のケースは、偶々、賃金締日15日なので、顧問社労士の助言通り、②~④の期間分が、最も直近の確定数値なので、確認のし易さの観点からお薦め致します。尚、申請は結構、項目が多く、Q&Aに就いては、その場で、即答できる様、社労士に陪席して頂くことを強くお勧めします。
投稿日:2020/04/15 11:26 ID:QA-0092217
相談者より
ありがとうございました。
顧問社労士にも相談してみます。
投稿日:2020/04/16 22:08 ID:QA-0092285大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
②~④です。
また、実際に支給する休業手当は、労使協定で定め、平均賃金の6割以上であればよく、平均賃金以外で算出してもかまいません。
平均賃金だと暦日数で割るので、どうしても額が少なくなり、連動して助成額も少なくなりますので、月額/所定労働日数の60~100%がよくあるケースです。
投稿日:2020/04/15 13:28 ID:QA-0092225
相談者より
ギリギリで計算せずに少し上回る設定も検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/16 22:07 ID:QA-0092284大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
平均賃金といっても、6割保証があることを忘れてはなりません。
A:②~④の総額を暦日数で割ったもの
のほかに
B1:②~④のうち残業代といった日、時間をもとに支給された額を、同期間の実労働日数で割りその6掛け
B2:②~④のうちB1を差し引いた残りを暦日数で除したもの
AとB1+B2の両者をくらべて、高いほうとなります。
お書きの情報からは、実労働日数がわかりませんが、土日祝休み休日労働なしで計算しましたところ、Aの方がわずかに140円だけ高いという結果になりました。ということは、B1+B2の方が高くなるケースも存分にありえます。
休業手当も慎重に設定しておかねばならない、好例でしょう。
投稿日:2020/04/15 22:03 ID:QA-0092237
相談者より
詳細にご回答いただき誠にありがとうございました。
総労働日数にて詳細に計算してみます。
投稿日:2020/04/16 22:09 ID:QA-0092287大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平均賃金につきましては、算定しなければならない事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額となります。但し、賃金締切日が有る場合ですと直前の賃金締切日から遡って3か月間で計算されます。
従いまして、上記に当てはめますと、やはり②~④の期間で計算されることになります。
投稿日:2020/04/15 23:10 ID:QA-0092245
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/16 22:08 ID:QA-0092286大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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