労基35条について
弊社は、一年単位の変形労働制を使用しています。協定書で、労基35条の件で、35条に定める休日は4週間につき2日以内としています。しかし、実際は、難しく4週間に4日の休日(法休、公休含む)はとれていても、法休は3日とれていなかったりします。これは、違反になるのでしょうか?この協定書の4週間につき3日と訂正する方がいいのでしょうか?
投稿日:2020/03/13 11:52 ID:QA-0091368
- ニールセンさん
- 奈良県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日に関しましては少なくとも1週1日、或いは4週4日で必ず定める必要がございます。1年単位の変形労働時間制であっても、こうした35条規定についてはそのまま適用されます。
従いまして、4週で2日や3日等といった定めを置くことは35条に反する措置となり認められません。
但し、制度としましては4週4休を定められた上で、36協定に基づく法定休日勤務がなされた事で結果としまして4週で2日や3日しか休めなかった場合については、休日労働割増賃金を支給されていれば違法な措置となりません。実務上はこうした法定休日労働で対応されるか、或いは法定休日の曜日指定を止めて公休も法定休日にカウントされることを可能とするか、いずれかで対応されるとよいでしょう。
投稿日:2020/03/13 21:23 ID:QA-0091402
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