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在宅勤務の可否について

いつも参考にさせていただいております。
現在、在宅勤務を約1年間している社員がおります。
在宅勤務をすることになった経緯として、本人の結婚により、遠方の住まい(片道4時間)となることで通勤が出来なくなることが要因です。業務内容としては、HPの作成がメインとなります。

ただし業務上、以下の2点により在宅勤務を解除できないかと考えております。
①在宅勤務では社内外の打合せに不都合が出る。
②HP作成業務のボリュームが減っており、代わりに在宅勤務で可能な業務が見当たらない。

就業規則 在宅勤務規定には、
「在宅勤務を継続する理由、必要性がなくなった場合、在宅勤務による期待効果が得られないと判断された場合、又は重大な管理上の問題点が見つかった場合、会社は本人とも合意の上、在宅勤務を解除することが出来る。」と定めております。

在宅勤務解除とした場合、遠方の住まいの為、通勤不可能となり必然的に退職となってしまいます。

デリケートな問題であり、本ケースを進めることはやはり法的に難しいと考えるべきでしょうか。
アドバイスよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/27 11:43 ID:QA-0090859

BAMBOOさん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在宅勤務の解除

▼在宅勤務解除は就業規則の定めに基づき行うことが可能だと思われますが、一寸厄介なのは、「本人との合意」いう条件です。
▼在宅勤務を解除した場合の片道4時間の通勤は、原始的に不可能なことを条件とする契約と見做され、契約自体が無効とされる可能性があります。
▼従い、実務的には、本人の転居か、退職かの選択肢しかないでしょう。法的に難しいという次元の話ではないと思います。

投稿日:2020/02/27 14:09 ID:QA-0090875

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法的に難しいといえる問題ではありません。

まず、会社の姿勢としましては、業務上在宅勤務を継続するメリットがなくなったのであれば、就業規則に規定に従い、それを解除するのは労務管理上当然の権利であって、法律的にどうこういう問題ではありません。

ただし、本人の同意が必要である以上、在宅勤務の置かれている現状、会社としての評価を説明し、どうしても在宅勤務にこだわり4時間の通勤が困難というのであれば、最終的には退職・転職を勧めることになります。

その際、何らかの救済措置も含めて話し合う必要もあるでしょう。

投稿日:2020/02/27 15:17 ID:QA-0090878

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則にも定められている通り、「本人との合意の上」で解除される事が必要です。元来在宅勤務とは会社が事情に応じて任意で認め、解除される勤務形態のはずですので、「本人との合意の上」といった文言は明らかに余分であったといえます。さらに、本人の結婚といったような個人的な事情で通勤不可能という事でしたら、そもそも在宅勤務の許可自体を慎重に判断されるべきであったといえるでしょう。

しかしながら、必要性の乏しい業務にこのまま変わらず就労させ続ける事はやはり避けるべきですので、当人に事情を真摯に説明された上で、例えば勤務時間の短縮や退職になった際の退職金等での優遇措置を示される等、一定の譲歩をされる事で解決を図るのが現実的な対応といえるでしょう。

投稿日:2020/02/27 20:08 ID:QA-0090895

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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