グループ子会社社員へのインセンティブ支給に関して

質問をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

弊社の営業担当役員が中心になって、毎月全グループ会社の担当者を集めて
営業会議を行っております。その会議で新規事業プロジェクトを提案する
企画を行ったのですが、担当役員より優秀な提案をした担当者へ
インセンティブを支給したいとの相談を受けました。

インセンティブの支払元は本社が行いますが、支給対象はグループ子会社の従業員になります。
インセンティブ総額は10万円(対象者は4名)になるのですが、この10万円は
勘定科目上、どのように処理すればよろしいでしょうか?

支払元、支給対象者が同じ会社であれば、「福利厚生費」で良いかと思うのですが
グループとはいえ「別会社社員」への支給の場合の処理について、お聞きしたいです。

何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/05 09:27 ID:QA-0090253

ふくげんさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社間は寄付金、会社・個人間は、金銭なら給与課税、慰労会費用なら非課税

▼経理・税務の問題ですが、受益社員への課税問題も関係しますので、理解できる範囲内で私見を述べます。最終的には、本社側を含め、 ご担当者に確認して下さい。
▼《親会社からの支給金》 ⇒ 会社と会社の関係では、「経営危機に陥っていない子会社等に対する経済的利益の供与」となり、寄附金に該当するものになると思われます(法人税基本通達9-4-1、9-4-2)。
▼《個人単位で出された報奨金》 ⇒ 会社と従業員の関係では、金銭の支払いがあった場合には「給与所得として課税対称 になります。 然し、子会社の営業部門など、グループ単位の慰労会費用に充てるような場合は、「課税しない経済的利益に準じて非課税としても差し支えないと考えられます(所得税基本通達 36-30 。

投稿日:2020/02/05 11:11 ID:QA-0090259

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

経理担当の人間は以下の見解をしておりました。

「支払会社の交際費で課税するか」「受給者の給与所得として課税するか」のいずれかで
対処することになり、その内容で個別に判断していくことになりますが、今回の場合は
・当活動によって(所属している会社だけでなく)グループ全体の成果に貢献したことに対する報奨金
であることから、交際費に該当させることが適切であるのかと考えられます。

上記の根拠は国税庁のHPに記載されている
「交際費等の例示」61の4(1)-15の
「(9) 得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用」に該当するとの見解です。

細かいシチュエーションの違い等によって処理が異なるかもしれませんが、川勝様から見たときに交際費としての処理も可能かどうか、見解をお伺いしたいです。何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/05 14:46 ID:QA-0090271大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

交際費としての処理も妥当な選択

▼交際費とならない項目(福利厚生費、会議費、広告宣伝費、取材費、寄附金、値引き及び割戻し、給与等)を消去していっても、消去し切れない支出なので、交際費としての処理も妥当な選択だと思います。恐らく、税務当局も異論を唱えることはないと思います。

投稿日:2020/02/05 21:04 ID:QA-0090278

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

大変、参考になりました。

投稿日:2020/02/06 10:14 ID:QA-0090298大変参考になった

回答が参考になった 0

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