有給休暇 時効について
	現在、勤めている会社は、有給休暇の基準月が4月で一斉に付与されます。
 例えば、
 
 令和1年8月1日入社
 ↓半年後
 令和2年2月1日 10日付与
 ↓基準月
 令和2年4月1日 11日付与
 ↓基準月
 令和3年4月1日 12日付与
 
 有給は2年で時効をむかえると思いますが、
 この場合、初回付与の分が残っていれば、
 令和4年1月末の時点で、時効にするのが正しいでしょうか?
 
 そして、毎年4月に前倒しで次の有給が付与されますが、
 この場合は、いつ時効にすればいいのでしょうか?    
投稿日:2020/01/27 10:07 ID:QA-0089972
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、年次有給休暇の消滅時効につきましては、年休の権利発生から2年後ですので、初回付与の分についてはご認識の通り 令和4年1月末の時点で時効を迎えることになります。
 
 そして、前倒し分につきましてもこの2年という時効成立期間は変わりませんので、各々の権利発生から2年後の3月末時点で時効扱いとなります。                
投稿日:2020/01/27 20:22 ID:QA-0089993
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。                
投稿日:2020/01/28 10:32 ID:QA-0090014大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
カウント
                付与日から2年で時効となりますので
 >令和2年2月1日 10日付与
 についてはご提示通り、令和4年1月31日で時効です。
 付与日から2年はその後の付与においても変わりません。                
投稿日:2020/01/27 21:34 ID:QA-0089997
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
以後、管理に気を付けたいと思います。                
投稿日:2020/01/28 10:34 ID:QA-0090015大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
先ず、3年に延ばされる見通し
                ▼未消化で累計有給休暇は、付与された日から、2年で時効消滅します。故に、先に付与された有休から消化していくのが通常です。
 ▼因みに、20年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに合わせて、先ず、3年に延ばされる見通しです。これとて、暫定措置であり、更に、5年に延長されることになっています。                
投稿日:2020/01/27 22:17 ID:QA-0089998
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。大変勉強になります。                
投稿日:2020/01/28 10:34 ID:QA-0090016大変参考になった
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