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時間外請求

残業代について伺いたいのですが、契約先が診療所(職員10名以下)で就業時間が、9時~17時半(月~金)実動7時間半 9時~14時(土曜)実動5時間、平日のみ休憩が1時間なのですが、時間外に対象となる時間は、平日は17時半・土曜は14時から計算となるのでしょうか?それとも、1日の就業時間が8時間を超えないと発生はしないのでしょうか?

投稿日:2007/06/30 15:33 ID:QA-0008947

プールさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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時間外の規定について

企業によって規定は異なるようですが、労働基準法からみると1日8時間以上を時間外と計算すれば問題ないかと思います。企業によっては定時超えで時間外を発生させているところもあります。

投稿日:2007/07/02 18:38 ID:QA-0008963

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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