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派遣先による派遣元の変更

建設会社A社の社員Bが派遣会社Cを設立しました。

BはAに派遣されているC社でない派遣社員をC社に勧誘、雇入れし、C社からA社へ派遣を行っています。
派遣元は変わっても派遣先は変更されていません。

弊社でもA社に派遣社員を派遣していますがBが社内の立場を利用して半ば強引に引き抜いていきます。

特に争うことは考えておりませんが、法的に問題とならないのでしょうか。

投稿日:2019/12/23 11:59 ID:QA-0089304

せっちゃんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

専ら派遣

社員の引き抜きについては商道徳上問題ですが、条件が良いなど合理的理由があれば、どうしても派遣社員自身の判断となり、移籍禁止は難しいでしょう。違法な強引さはもちろん犯罪です。親会社であるA社に申し入れしたり、取引停止など総合的に対策するくらいしか手はないかも知れません。
一方子会社を設立して、自社社員が経営するケースでは専ら派遣の疑いが出てきます。8割を超えるスタッフが親会社に派遣されるなどは「グループ内企業への派遣は、派遣会社の全派遣労働者の総労働時間の8割以下に」という規制に抵触する可能性があります。 

投稿日:2019/12/24 09:34 ID:QA-0089316

相談者より

専ら派遣というのも初めて知り、大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/12/25 11:16 ID:QA-0089345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、A社の就業規則競業避止義務等の定めがあれば違反行為に該当し損害賠償請求を受ける可能性が高いでしょう。また、仮に定めが無くとも悪質な引き抜き行為であればそうした請求が認められる場合もあるでしょう。

従いまして、御社の場合でもそのような可能性が生じるものといえますが、いずれにしましても個別具体的な事情によって判断される問題といえます。

投稿日:2019/12/24 20:19 ID:QA-0089333

相談者より

競業避止義務等というものを知り大変参考になりました。

当面は状況を注視するまでにしておこうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/12/25 11:18 ID:QA-0089346大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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