2以上勤務者の算定基礎届
お世話になっております。
弊社の従業員と弊社関連会社の代表取締役を兼任している社員がおります。
この場合、算定基礎届は
弊社で1通
関連会社で1通
をそれぞれ提出すれば、
日本年金機構側で自動的に報酬額を合算し、案分して保険料を算出してくれる
という認識で合っておりますでしょうか。
基本的な質問となり、申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/12/20 10:33 ID:QA-0089258
- 人事労務担当者さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2以上の事業所で勤務される場合の標準報酬月額に関しましては、各事業所から受ける報酬を合算して決定されることになります。また、各事業所における保険料は、各事業所から受ける報酬の割合に応じまして按分して計算されます。
そして、この場合の算定基礎届は被保険者が選択された事業所を管轄する年金事務所から各事業所に送付されますので、各事業所は当該年金事務所に算定基礎届を提出される事でご認識の通り案分計算された保険料額が通知されることになります。
投稿日:2019/12/20 21:26 ID:QA-0089268
相談者より
ご回答ありがとうございます。
算定基礎届は、選択された事業所からのみ提出をし、
選択された事業所が2か所分の算定基礎を合算(報酬額を足して)提出するということでしょうか?
投稿日:2019/12/23 09:43 ID:QA-0089294大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「算定基礎届は、選択された事業所からのみ提出をし、選択された事業所が2か所分の算定基礎を合算(報酬額を足して)提出するということでしょうか?」
― 選択された事業所のみではなく、先の回答の通り各事業所が届出を行う事が求められ、その結果を受けて按分された保険料額が決定され通知される事になります。
投稿日:2019/12/24 17:05 ID:QA-0089325
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2019/12/25 15:58 ID:QA-0089355大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。