2020年4月1日受動喫煙防止の義務化に伴う就業規則の規定について
いつもお世話になります。
改正健康増進法が令和2年4月1日より施行され、原則として職場内では喫煙をすることはできないこととなり、屋内での喫煙を許す場合には「喫煙室」を設置し、完全にタバコの煙を遮断しなければならなくなりますが、
上記の件につきましては、法令で屋内では禁煙が義務となるため、特に就業規則には定めなくても良いという認識で問題ないでしょうか。
何でもかんでも新しく出来た法令を就業規則に載せてしまうと就業規則が分厚くなってしまうため、当社の就業規則に『社員の就業に関する事項は、法令に定めるほか、本規則並びにこれに付随する諸規程の定めるところによる。』と定めていることから、なるべく法令で定めれていることは”法令通り遵守しています。”ということで、就業規則からは省きたいと思っています。
ちなみに今現在も当社では事業所内では禁煙としていることから、喫煙室が分かるように案内標識を作成する必要など特に今回の法令に関して準備は発生しません。
それとも、就業規則に、
・喫煙は、職場内では行わないこと(もしくは禁煙室を設けるなら、『喫煙は会社が指定する喫煙専用室においてのみ可能とする』)。
・20 歳未満の者は、喫煙可能な場所には立ち入らないこと。
・受動喫煙を望まない者を喫煙可能な場所に連れて行かないこと。
といった項目を定めなければならないといった決まりがあったりするのでしょうか?
投稿日:2019/12/02 15:01 ID:QA-0088795
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業所の従業員全員に適用される職場のルールであることからも、就業規則における必要記載事項としまして定める事が求められるものといえます。
従いまして、健康増進法に基づくルールで文面に挙げられた程度は定めておかれるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/12/02 18:45 ID:QA-0088812
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/02 19:20 ID:QA-0088819大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
喫煙防止義務に関しては、就業規則の絶対的必要記載事項でもなければ、相対的必要記載事項でもございません。
法によって規制されたものであり、社内において法令遵守が徹底されているのであれば、その対応で問題はなく、あえて就業規則に規定する必要もございません。
したがいまして、後段にあるようにこのような項目を定めなければならないといった決まりもありません。
記載する、しないはあくまでも御社の自由です。
投稿日:2019/12/03 08:37 ID:QA-0088831
相談者より
時々、ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/03 10:25 ID:QA-0088845大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
安全衛生
安全衛生に関する事項は就業規則の相対的必要記載事項です。就業規則に記載する必要があるというのがコンプライアンス上は正式な対応となります。ご提示のような記載があれば漏れはないでしょう。
投稿日:2019/12/03 10:04 ID:QA-0088838
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/03 18:44 ID:QA-0088866大変参考になった
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