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年末調整対象者について

年末調整で下記の方について教えてください。
「前職源泉が間に合わない人」
①前職の源泉が年末調整の処理までに間に合わない場合、弊社の年末調整も行わずに源泉を発行して
 他社の源泉と合わせて確定申告となりますか?
 弊社分のみの給与で年末調整を実施し、源泉を発行して他社の源泉と合わせて確定申告となりますか?
②前職の源泉の「甲欄」で発行・「乙欄」で発行されている源泉について年末調整時の処理方法は
 異なりますか?

「ダブルワークの人」
扶養控除申告書は弊社に提出している方は、弊社のみの給与で年末調整を実施し、他社と合わせて
確定申告となりますか?
弊社の分も年末調整は実施せず源泉を発行し、確定申告となりますか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/11/26 10:19 ID:QA-0088691

なるとさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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