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公休と有給休暇

週休2日の勤務で元々有給を2日取得する予定でしたが、
結果として公休日に出勤することなり、有給の2日を消化したのみとなりました。
この場合、公休を1日も取得していないことになりますが
有給でも法定休日として認められるのでしょうか。
もしくはこの場合は1日は35%の上乗せをしないといけないのでしょうか。

投稿日:2019/11/18 18:55 ID:QA-0088535

チロさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「休日」とは当初から労働義務のない日を指すものになります。これに対し、有給休暇はあくまで「休暇」(=本来は労働義務があったが免除された日)ですので、いわゆる「休日」には該当しません。

従いまして、有休を取得されても法定休日が付与されていない状況は変わりませんので、少なくとも週1日の法定休日に関しましては休日労働の割増35%の上乗せ支給が必要になります。

投稿日:2019/11/18 21:59 ID:QA-0088544

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇と法定休日は全く別次元のものです。

有給休暇を法定休日と認定することはできません。

有給休暇とは、労働日とされた日(労働義務のある日)に、労働者自らが時季を指定し、自由に取得できるもの、法定休日とは、労基法35条にいう休日を指し、就業規則等で法定休日として定められた日のことをいいます。

35%割増の賃金を支払う義務があるのは、あくまでも法定休日に労働させた場合のみであり、有給休暇を取得した場合の賃金は、就業規則等で定めることにより、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、または平均賃金で支払うことになります。

公休日に2日とも勤務させ、どちらか一方の日の勤務が法定休日労働に該当すれば、事後にその代償として代休を与えることも可能です。

ただし、代休を与えたからといって、休日労働を行なったという事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いは当然必要です。

投稿日:2019/11/19 07:49 ID:QA-0088558

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

公休日の有休取得はあり得ない

▼「元々、有給を2日取得する予定」⇒「結果として、有給の2日を消化した」だけを見ると、格別の問題はないと見受けますが。恐らく、消化したと言われている有休の1日は、実は、公休日出勤であったと理解すべきでしょうかね。
▼若し、そうなら、労働義務のない公休日の有休取得はあり得ないので、有休1日、35%割増賃金必要となる公休日1日ということなのでしょうか。

投稿日:2019/11/19 10:58 ID:QA-0088562

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休消化は、労働日扱いとなりますので、休日扱いとはなりません。

法定休日の曜日を特定しておらず、公休日全て出勤したのであれば、どちらかは、法定休日扱いとなり、35%上乗せということになります。

投稿日:2019/11/19 11:00 ID:QA-0088563

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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