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営業成績インセンティブ体系の変更

弊社顧客企業で、売り上げ向上を図るため、営業職の給与体系を変更するとの連絡を受けました。

従来:
基本給(固定)+売り上げの5%

変更後:
5個の成約で基本給のみ。

6個以上の成約で
基本給+(成約数ー5)相当の売り上げの5%

4個以下の場合は
基本給ー(マイナス)売り上げ未達成分の5%

これって、合法ですか?

投稿日:2007/06/11 11:47 ID:QA-0008715

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

違法ですが……

労働基準法の規定に照らすと、懲戒処分でもないのに基本給を減額するのは違法と思われます。

ただ、本件は、あくまで給与体系上の表現の問題でもあり、はじめから最低限の金額(要するに5%マイナス分)を基本給額としておけばよいのではないでしょうか?
ただし、この場合、「売上未達分の5%」に対応する金額を予め固定させる必要があり、あまり極端な金額にすることはできませんが。

いずれにしても、法律問題を別にしても、基本給から成績比例分を減額するような仕組みが、中長期的に会社にメリットをもたらす可能性は、ほとんどないのではないかと推量します。

ご参考まで。

投稿日:2007/06/11 12:23 ID:QA-0008717

相談者より

 

投稿日:2007/06/11 12:23 ID:QA-0033483大変参考になった

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