休みが多い職員について
2年目の職員ですが、去年の秋に趣味のサーフィンで怪我をし1ヵ月以上休職しました。
それに人間関係でも悩み、軽度の鬱の症状が出てしまい診断書を提出していただいています。人間関係に関しましては、思い込みが激しく周りの対応は決して悪くはないと考えております。
また、業務態度にムラがあり、腹痛や吐き気を訴えることもあれば調子よく働くことがあります。
しかし、プライベートで今年の夏に足の捻挫をし、再び2週間ほど休み仕事に支障をきたすお休みが続いております。
以上のことから、体不調も多く非常に単発での休みが多いです。当然有給はなく欠勤扱いです。周りの職員からは、復帰したと思ったら、すぐ休むことから、まだこのまま正社員でいるのかと、不平不満を漏らす職員も出てきてしまっています。
このような職員は初めてで、就業規則にも具体的な規定はございません。
早退等の数も多く勤務状況や出勤率などを考えるとパートタイマーが妥当かとも考えています。
本人とどのように話を進め、納得してもらえるのか話の運び方がわかりません。本人は調子が良ければやる気はあるのですが、なかなか病気のこともあり行動が伴いません。
労働関係でこのような形に対し、参考になるような資料やアドバイスがございましたら教えていただきたいです。
また、就業規則に盛り込むとしてもどのような表現が適切なのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/09/24 21:23 ID:QA-0087108
- *****さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
人事考課
勤怠不良は重大な人事考課の材料です。実施は年に1回でしょうか?そうであれば規定を改め、今後は年2回やもっと多くするなど制度を変えることも一つです。
正社員として雇用した以上は即降格などは難しい状況ですが、考課を重ねてなら対処可能です。
ただし体調不良で欠勤が連続(毎週など)するなら、治療など健康管理対処を命じるなど、その都度対応は重ね記録しておきましょう。
投稿日:2019/09/25 09:41 ID:QA-0087131
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/10/17 11:18 ID:QA-0087742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうしたメンタルヘルス対応に関しましては個別具体的な状況に応じて取り扱われる事が必要ですので、就業規則で一律に規定化される事は難しいといえるでしょう。
その上でこの度の対応ですが、文面内容を拝見する限り、いわゆる出勤不良の状況にある社員といえますので、業務運営への影響のみならず当人への安全配慮の観点からも当人とご相談の上で、まずは一時的に短時間勤務等による勤務負担の軽減を検討されるのが妥当といえるでしょう。実際に欠勤が多発しており業務遂行にもムラが生じていることからも、変更の合理性は担保されるものと思われます。
そのような勤務にされても尚問題が起こるようでしたら、一旦休職の指示をされるべきでしょう。あくまで私傷病の範疇のようですので、そうであればそのような処遇を受けざるを得ないのも当人の健康管理面での自己責任といえますし、その辺は客観的な勤務状況に応じて毅然とした対応をされる事が重要といえます。
投稿日:2019/09/25 23:13 ID:QA-0087149
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/17 11:19 ID:QA-0087743大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
諭旨解雇に向けての手順をチェック
▼入社24ケ月程度の短期間で、これだけ、私傷病欠勤、不就労のオンパレードでは、勤怠記録さえ、正しければ、通常なら、普通解雇か、諭旨解雇に該当しますね。
▼とは言え、解雇処分には、社内で懲罰委員会を立ち上げ、名実とも、条件を整えることが必要です。
▼条件を整えるとは、① 就業規則への記載、② 本人への弁明の機会、③ 理由、証拠の明確化、④ 処分に対する不服申立て機会、などの適正な手続を言います。
投稿日:2019/09/26 16:32 ID:QA-0087181
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/10/17 11:19 ID:QA-0087744大変参考になった
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