時間単位有休について
いつもお世話になっております。
表題の件について、ご教示いただけますと幸いです。
9:00~18:00が所定労働時間である社員が、私用の為10:15に出社してまいりました。
9:00~10:15の不労の時間は本人より有休休暇処理をするということで、本人の希望、了承のもと、9:00~11:00までの有休休暇の申請が提出されました。弊社は有休休暇の取得最小単位は1時間としています。
上記のように、実際は10:15~勤務をしているので、45分は損をしていることになるかとは思います。
これは有休休暇の最小単位が1時間ということなので、仕方ないという認識でよろしいでしょうか?
また、こちらのサイトでも似たような事案の相談を目にすることもあったのですが、
その回答に
「本人が希望、了承しても、〇時間有休を与え、その内の△分を無給労働させることは出来ません。これは、頬人の希望、承諾、了承といった次元の事項ではありません。」
というものがありました。
しかし、〇時間は「有給」だが、その〇時間の中で△分労働したのが「無給」であるということになるのが
理解できません。
「有給」休暇の時間内に労働したのであれば、その時間に対し賃金を支払うというのは二重に給与を支払っていることにはならないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/17 12:52 ID:QA-0086892
- JULYさん
- 香川県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位年休は文字通り法令上1時間単位でしか付与出来ません。
従いまして、たとえ本人に希望があっても文面のような処理をされる事は出来ませんので、1時間有休処理で15分は欠勤控除で対応される事が必要です。
尚、後段の件は当方の回答ではないものと思われますので、コメント等は一切出来かねる旨ご了承下さい。
投稿日:2019/09/18 22:47 ID:QA-0086937
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/09/20 10:40 ID:QA-0087010大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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