台風の影響による遅刻について
いつもお世話になっております。
表題の件、ご教示いただきたたいと思います。
週末に週明けの月曜日、通勤時間帯に台風が接近することが予想されることから、
各自に午前中有休とし午後からの出勤とするか1日有休にするなどの対応を取るように促しました。
当日、私は自宅が会社から近いこともあり、通常通り出勤できましたが、大半の社員は出社できていませんでした。
ただ、その時点で出社していない社員のほぼ全員は事前に午後出勤や有休の処理を行っていましたが、1人の社員だけ下記のような主張をしてきて困惑しています。
・定時より2時間遅れての出社
・遅刻の原因は台風による電車遅延
・・・この2時間を有休として処理してくれるかと促したところ、
→電車の遅延だから、有休は使用したくない。
電車が勤務地がある駅まで進むかどうかわからなかった。
電車が遅れることが分かっていれば、自動車で出社していた。その場合、駐車場代、ガソリン代は支給し てくれるのか。
基本的にはノーワークノーペイで問題ないと認識していますが、この場合どのような対応がベストなのでしょうか?
事前に上記のようにメールをしていますが、決して有休を強制的に使用しろという意図ではなく、有休の使用を促しています。
また、電車の運行状況が分からなかったことを理由に挙げていますが、こちらの状況を確認するのは各個人で確認するべきではないのでしょうか?会社側が細かに各自にその状況まで連絡する義務はあるのでしょうか?
以上、恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/09/09 11:13 ID:QA-0086723
- JULYさん
- 香川県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社から当日は形式上通常勤務とされており休まれる場合は有休取得を促されたという事ですので、ノーワーク・ノーペイで差し支えないものといえます。
電車の運行状況につきましても、通常であれば当人自身で確認可能といえますので会社が詳細を確認される義務まではございません。
投稿日:2019/09/10 22:55 ID:QA-0086763
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/09/13 16:50 ID:QA-0086850大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事情
台風接近のように事前に明らかに情報が得られるものであれば、有給使用か欠勤かは本人の選択であり、会社が指示する必要はありません。有給使用を命じるのは違法ですが、判断を任せていますので、その通り本人が選べば良いことになります。災害不通時を勤務に認める義務はありません。
投稿日:2019/09/11 10:42 ID:QA-0086782
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/09/13 16:50 ID:QA-0086851大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
鉄道会社が発給する列車延着証明書の提出があれば、通常どおり勤務したものとして処理するのが一般的ですが、提出がなくても台風の接近による電車遅延が明らかである以上は同じ扱いとするのも有りかと考えます。
ただし、自動車で出勤してきたとしても、駐車場代、ガソリン代は支給する必要はありませんし、電車の運行状況を確認すべきは本人であって、会社側が細かに各自にその状況まで連絡する義務はありません。
投稿日:2019/09/12 14:29 ID:QA-0086837
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
いただいた内容ですが、電車の遅延証明書の提出があれば通常通りの勤務をしたとみなすとございますが、その遅延の程度はどの程度までが勤務したこととみなすのがベストでしょうか?
極端な話昼以降に出社することができたとして、午前中を勤務したとみなすのは違和感があるようにも思います。また、仮に遅延せずに出社できた社員が仮にいて、その者から不平等であると言われたらどのように説明すればよろしいでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/09/13 16:56 ID:QA-0086852大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
遅延の程度をどの程度までを通常出勤を見做すかは、あくまでも御社の自由判断になります。
というのは、自然災害、列車事故等が原因で電車が遅延する時間というのは、その内容・程度によって長短があります。
昼以降にやっと出社できたとして、午前中も出勤扱いにすることに、確かに不平等感はぬぐい得ませんが、これは今後社員の誰もが遭遇する可能性は否定できず、そうなった時はお互い様の判断でいいのではないでしょうか。
どうしてもということであれば、「自然災害、列車事故等が原因で電車が延着した場合、電車延着証明書の提出があれば、始業時刻後〇〇時間までは通常出勤として取り扱うが、その時間を超えて出勤した場合は、その超えた時間は遅刻として取り扱う」といった旨の内容のルールを設けて対応すればよろしいでしょう。
何時間とするかは、自由です。
投稿日:2019/09/17 14:12 ID:QA-0086893
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/09/18 08:28 ID:QA-0086908大変参考になった
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