中途採用内定者の内定取り消しについて
	弊社は製造メーカーで、製造機械オペレーターの欠員の補充のため6/26(水)に面接し、就労中のため採用日は8/5(月)ということで口頭で内定を出しました。
 8/2(金)に電話が有り、引継ぎのため入社日を10/1(火)まで伸ばして欲しいと申出があり、承諾しました。
 引継ぎに2ヶ月掛かるということ自体非常識だし、他社との併願で単なる引き延ばしに過ぎず、本来はその時点で断るべきでしたが、若くて積極性も有り将来性に期待できる人材と思いましたので、承諾したというところです。
 9/2(月)に状況確認のため、携帯電話に架電しましたが応答も返信もありません。
 1ヶ月待っても入社する可能性は低いと思いますので、内定取り消ししてきちんと整理したいと思っていますが、これからどういう手順を踏めば良いかご教示願います。    
投稿日:2019/09/03 17:19 ID:QA-0086584
- kei3333さん
 - 香川県/その他メーカー(企業規模 31~50人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
文書
                すべてのやりとりが口頭のみで行われていたとすれば、責任の一端は負わなければなりません。
 内定のような重要な決定は、雇用条件や内定有効期間など詳細な取り決めを明文化する必要があります。
 不信感をもったことで内定取り消しを一気に出したいところですが、これまでの記録がないのであれば、今回音信不通ということで、1週間程度猶予を設定し内容証明などで確実に連絡する必要があるでしょう。                
投稿日:2019/09/03 21:41 ID:QA-0086586
相談者より
ご回答ありがとうございます。内容証明の文書にて対応します。
投稿日:2019/09/05 13:14 ID:QA-0086628参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、まず電話連絡は一度きりではなく、時間帯を変えて少なくとも5回以上は架けられるべきです。
 
 その上で、何ら応答がない場合でも、一旦10/1入社で承諾された以上、一方的に内定を取り消される事は避けるべきといえます。
 
 確かに推測は概ね的を得ているように感じられますが、あくまで推測の域を出ない事に変わりございませんので、基本的には10/1まで待たれるべきといえるでしょう。どうしても取り消しされたい場合ですが、少なくとも当人宛に10/1入社の意思確認の為誓約書等を特定記録郵便等で送付される等、慎重に対応される事が不可欠といえます。それでも尚トラブルになる可能性はないと言い切れませんので、今後は安易に入社日延長を認められないよう注意が必要です。                
投稿日:2019/09/03 23:19 ID:QA-0086590
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
今後入社日延長はしないようにいたします。                
投稿日:2019/09/05 13:35 ID:QA-0086630参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                承諾した経緯はどうであれ、基本的には、10月1日まで伸ばしてほしいという申し出に対して承諾をした以上、その日まで待つ必要がございます。
 
 たとえ、電話での承諾とはいえ、双方に合意があったことは相違ありません。
 
 ただし、ただ黙って待っている必要は無く、定期的(毎日でも可)に架電し、返信が無ければ内容証明郵便等で、10月1日入社の意思確認を求めることになります。
 
 その際、必ず回答期限を設け、期限までに何らかの回答がなければ、内定を取り消すこともあり得る旨の文言は必ず入れてください。
 
 内容証明郵便はこちらの本気度が伝わる効果があります。
 
 もし、何も回答がなく10月1日になっても出社してこなかった場合は、入社辞退として処理することになりますが、出社してきた場合は入社を拒否することはできません。
 
 なお、何月何日何時に架電したが応答がなかった場合はその旨、応答があった場合はどんなやり取りをしたかは、必ず記録にのこしてください。
 
 まずは、以上の手順で進めてください。                
投稿日:2019/09/04 10:50 ID:QA-0086605
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
毎日架電し記録を残し、内容証明郵便でも意思確認するようにいたします。                
投稿日:2019/09/05 13:39 ID:QA-0086631大変参考になった
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