年次有給休暇の出勤率
年次有給休暇の出勤率の計算について、全労働日の算定期間はいつからいつまでになるのか教えていただきたい。
例えば2017年5月20日採用の社員は、2019年11月20日に発給予定ですが、出勤率計算の算定期間は、2018年11月20日から2019年11月19日までの1年間でよいのか。
当社は社員それぞれの入社日に応じて年次有給休暇を発給しています。
投稿日:2019/08/30 11:47 ID:QA-0086510
- ラッピーさん
- 青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法では、年次有給休暇の付与に関しましては入社後6か月、1年6か月、2年6か月…(以後は1年経過毎)といった時期と定められています。そして、その出勤率の計算は入社日または前回の付与日から始まる期間とされています。
従いまして、御社就業規則で特約がなく上記に従って運用されていれば、入社から2年6か月後の2019年11月20日が付与日に当たりますので、ご認識の通り前回の付与日となる2018年11月20日から2019年11月19日までの1年間で出勤率を計算することになります。
投稿日:2019/08/30 13:13 ID:QA-0086513
相談者より
大変わかりやすい回答ありがとうございました。ネットで調べたりもしましたが、明快な答えを見つけることができず悩んでおりました。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/02 12:28 ID:QA-0086537大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
貴見のとおりです。
初年度は雇入れ後6か月間、その後については前1年間の出勤率で算定します。
したがって、2019年11月20日付与の場合、2018年11月20日から2019年11月19日までの1年間が算定期間ということになります。
投稿日:2019/08/30 16:32 ID:QA-0086515
相談者より
いろいろ悩んでおりましたが、自信となりました。大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/02 12:31 ID:QA-0086538大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
年次有給休暇について。 年次有給休暇について。退職をした... [2021/04/18]
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
代休と年次有給休暇の合算の使用について ややこしい質問で申し訳ございませ... [2022/11/17]
-
パート年次有給休暇 パートの年次有給休暇の出勤率に... [2020/10/23]
-
年次有給休暇について。 入社5ヶ月の社員と入社1ヶ月の社... [2021/06/04]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
パートタイマーの計画休暇について 弊社では、毎年4月1日に年次有給... [2022/08/01]
-
入社月に応じた時間単位の年次有給休暇 当社では年3日の時間単位年休の導... [2019/09/17]
-
年次有給休暇の権利発生要件について 年次有給休暇を付与するにあたり、... [2019/07/11]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日... [2017/02/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書
従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
休暇管理表(個人用)
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。